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大抵の債権には時効が存在します。債権が消滅時効にかかってしまうと相手がそれを主張してくる危険性があるわけでして、債権者としてはそんなことされたら困りますから時効の中断・停止などをさせたいと思うのが人情。というわけで時効の一時停止とリセットの仕方をお教えします。
| 一時停止 |
時効期間担ってしまいそうだったらとりあえず、催告(内容証明で行うのが望ましい)することにより、消滅時効を一時ストップできます。これは6ヶ月以内に裁判所の手続きによる請求等(たとえば裁判による請求)をしなければ時効が完成します。 |
| リセット |
裁判所手続きによる請求
差押・仮差押・仮処分
債務者の承認(重要) |
上記の時効の一時停止、またはリセットにおいて重要なのは債務者の承認による時効の中断です。債務者の承認はたとえ時効期間が完成した後でも、それをしてしまえさえすれば時効の利益の放棄とみなされ、またその時点から時効期間のカウントが始まります。
債務者が、自分の行為が時効の利益を放棄する行為だと認識しないで行ったとしても放棄したという法的事実に変化はありません。
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| 項目 |
時効の起算点と消滅時効を主張できる時 |
| サラ金への返済(貸し主が株式や有限などの会社の場合) |
返さなくてはいけないときから5年後 |
| 不法行為の損害賠償請求権(不貞行為の相手方、交通事故、婚約破棄など) |
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年後または行為のあったときから20年後 |
| 給料請求権(取締役などは除く) |
給料日から2年後 |
| 不法利得返還請求権 |
請求権発生の時より10年後 |
| 商売上の売掛金(一般的にいう売掛金とは違う場合があります) |
請求できるときから2年後 |
| 飲み代、食事代 |
支払い時期より1年後 |
| 工事の請負代金 |
工事が終わってから3年後 |
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