
時効は、裁判でもそうですが、相手に対し主張しなければ成立しません。これは裁判官はたとえ債権が消滅時効にかかっていると知っていたとしても、債務者側がその主張をしなければ時効が成立しないということを意味します。裁判外での消滅時効の援用は主に内容証明で行います。
| 項目 | 消滅時効を主張できる時 | |
| 友達(個人)から、商売などではなく個人的に使うために行った借金 | 10年後 借金〜誰から借りるか〜 | |
| サラ金への返済(貸し主が株式会社や有限会社などの場合) | 5年後 | |
| 不法行為の損害賠償請求権(不貞行為の相手方、交通事故など) | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年後または行為のあったときから20年後 | |
| 給料請求権(取締役などは除く) | 2年後 | |
| 不法利得返還請求権 | 10年後 | |
| 商売上の売掛金(一般的にいう売掛金が含まれない場合もあります。) | 2年後 | |
| 飲み代、食事代 | 1年後 | |
| 工事の請負代金 | 3年後 | |
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上記の期間中に
場合、その時点から時効はリセットとなり、またそこからはじめから期間の数え始めになります。 著作権は放棄しませんが、リンクフリーです。 |
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