
| 有料相談規約・書類作成業務利用規約 |
以下は有料相談と、書類作成業務両方に適用される有料相談規約・書類作成業務利用規約です
当事務所では、お客様に有料相談・書類作成業務をご依頼頂いた場合でも、相手方との示談交渉、または裁判所書類の作成・相手方との裁判は行えません(弁護士法などの特別法の規制によるため)。また裁判所による手続きが必要なもののご相談も回答ができません。
行政書士の役割は紛争状態にならないよう、契約書作成・これに関する相談などを通じて事前にそれを防止するためのお手伝いをすることになります。この点ご了承願えるようお願いいたします。
また、有料相談・または書類作成業務に付随する相談業務の場合も無料相談と同様、回答の利用はすべて自己責任にて行ってください。当事務所は有料相談・書類作成業務で発生するいかなる損害の賠償も負いません。またお客様から当方に対する損害賠償請求権も放棄して頂きます。お客様からすべての情報をお伝えいただくことは不可能であり、伝えられていない情報、またご自身で行った行動により結果が変わるからです。また判例自体の変更や解釈の行い方により実際に裁判などをしてみたら結果が変わることもあるからです。またお支払い頂いた料金は返金致しません。
内容証明の場合、その本質は手紙ですので、法的な強制力はありません。よって、内容証明代行業務をご依頼頂いても、内容証明を送ったことによる結果の保証はできず、何らの賠償の責任も負いません。また、内容証明は相手が不在や受け取り拒否などで返送されることがあります(クーリングオフの場合、これらの事情とは関係なく契約解除できます)。この場合の責任も負えません。内容証明作成業務の場合、内容証明を発信してから2週間はその内容証明に関するご相談は無料です。その後は有料となります。その他の書類作成業務は相談業務は基本的に有料です。なお、内容証明業務につき相手がすでに支払を拒絶している場合などにはご依頼はお引き受けできません。
当事務所の名前を使用し相手と交渉することを禁止致します。さらに相手・他人にこの相談内容を開示することも禁止致します。この規約を守れる方のみ利用ください。この規約に違反した場合、損害賠償請求を行うことがあります。
また法により回答が規制されている相談内容(税金など)、違法行為、回答を行うことが法的に出来ないものなど(弁護士法等の規制にかかるもの)は有料相談をご依頼頂いてもまた書類作成業務に付随する相談業務においても回答できません。ですので、お金を振り込むより先に相談内容をお書きになってからご依頼ください。回答できないときはその旨お知らせいたします。
作成した内容証明の文面は当事務所の意思ではなく、ご依頼頂いたお客様の意思そのままのものとなります。よって確認は十分に行ってください。
有料相談において、また3週間の無料相談期間がついている内容証明業務における相談期間内でも、お客様が作られた書面について、「この文章で問題ないか」、などのご質問には回答致しません。これはこれに回答しておりますと実質当方が書類作成を行っているのと同じ事になってしまうからです。
著作権は放棄しませんが、リンクフリーです。