
| メール有料相談/電話相談の流れ |
注意:すでに紛争状態にある問題(裁判中・裁判になりそう、などですが、これに限りません)についてのご質問には回答ができません。また裁判所に関する手続きが必要なもの(裁判の手続きや調停の手続きなど)についてのご相談もお受けできません。これらはネット上に大量に情報があるかと思われますのでそこで調べられれば無料でわかるかと思います。ここで回答可能なのは内容証明や契約書(借金の契約書・示談書・離婚協議書)の作成に関してのみです。官公署(役所)に提出する書類についての相談はこのメール相談や電話相談ではご利用いただけません。
| メール有料相談 |
| 1まずは初回無料相談にご相談ください(いきなり有料相談をされる方もまずは初回無料相談から相談内容を書き、説明の所に「有料相談規約に同意し、有料相談を希望」と書いてください。例外として不貞や婚約破棄において慰謝料などの請求を受ける側の方は初回無料相談にはご相談頂けません)。初回無料相談で利用規約や利用上の注意に反する行為を行って回答を拒否した方については有料相談を拒否させて頂くことがあります。相談は権利義務に関する書類作成に関するものについてご利用いただけます。 2初回無料相談をご利用されて、さらに相談されたい方は、有料相談規約に同意し、初回無料相談に記載したメールアドレスと同じメールアドレスでinfo@gyoseisyoshi.comまで、件名を「有料相談規約に同意し、有料相談を希望する」とお書きになり、先の初回無料相談で何月何日に何の相談をされたかを書いてから、本文に相談されたい具体的内容を記載して送信ください。 3当方が依頼のメールを受信し回答可能と判断致しましたら、料金をお振り込み頂く口座情報をメールにて送信致します。1週間以内にお振り込み頂けない場合はキャンセルとみなします。また、ご質問頂いてもそもそも回答できない内容については、それについては回答できないとお答え致します。この場合は口座情報は送信致しません。 4お振り込み頂いた後、その旨をメールにてお伝えください。お伝え頂き、当方がお振り込みを確認した後、メールにて回答致します。この場合、出来る限り24時間以内に回答致しますが、諸事情により回答が遅れましてもその損害の賠償はできません。 5回答後、お客様が初回無料相談に記入された住所に領収証を普通郵便にてお送り致します。この領収証の差出人は亀井健士個人名となっております。 有料相談の料金 |
| 電話相談の流れ |
| 電話相談の場合、相談があるのなら基本的に有料です。 料金は1時間5250円の先払いとなります。もし回答が一時間に満たない場合にも返金はできません。また一時間を超えた場合、さらに一時間5250円を後でお支払いただきます。これについても上記のとおり、時間が満たない場合でも返金はできません。たとえば電話相談の時間が1時間30分となった場合、さらに5250円支払っていただくため、総額では10500円となります。 電話相談をご利用になられるには有料相談規約とこの電話相談の流れの方法に同意頂く必要があります。 ご利用に際しては先に住所・氏名・年齢・電話番号と電話相談の内容をinfo@gyoseisyoshi.comまでタイトルを「有料相談規約を読み同意した。電話相談希望」とタイトルに記載し、メールでお送りください。同意されていない方・未成年者はご利用できません。 当方がメールを読んで回答可能でしたら、お振込口座をメールでお伝え致しますので、お振り込み後、お振り込み完了をお伝えいただくメールを当方にお送りください。このとき送っていただくメールには相談の希望日時を記載ください。直前の場合は対応ができませんので、希望日時の最低2日前までにメールをお送りください。その日時は回答が不可能な場合、その旨メールにてお伝えいたしますので、再度別日時を上記と同様にお知らせください。同じように可能かどうかについて回答いたします。 電話相談の日時が決定いたしましたら、必ずその日時にお電話(携帯090−2822−2410)ください。 決定された相談日時に電話されてこない場合、先にお振込みいただいた料金の返金はできません。これはその間、他のお客様の予約を排除しているためです。この点、ご注意ください。 有料相談の電話受付時間10:00から18:00までです。つまりこの時間内で希望時間を決定ください。(これ以外の時間に電話をかけて頂きましてもお受けできません) 携帯:090−2822−2410 当方はこの業務に発生するすべての損害の賠償はできません。これに同意された方のみご利用ください。 すべてのご相談に回答できるわけではありません。当方の専門分野のみに回答致します。また、専門外につき回答できないこと・元々回答不能な質問に対して回答できないこと(たとえば相手が慰謝料を支払うかどうかなどは相手の意思の問題がありますので当方にはわかりません)に対して何らの責任を負えません。 |