本サイトの利用規約
当事務所では税務に対する個別相談にはお答えできません(税理士法規制による)ので、ここで概略のみご説明致します。
まず第一に基礎控除
(基礎控除)五千万円+法定相続人数×一千万円>財産総額 ならそもそも相続税はかかりません。
第二に配偶者控除 配偶者が受けた相続財産が一億六千万円までか、これ以上でも配偶者の法定相続分までは相続税はかかりません。
殆どのご家庭の場合、相続税で悩まれることはないと思います。気にするべきは遺産争続。六千万円もあれば争いがおこるのも仕方ないですね。