
| 無用な争いを防ぐために |
無用な相続争いを避けるために遺言を書くことは現在では常識ですが、それでも争いが起こる場合があります。ここではよくある争いのパターンと対処法を。
| 争いが起こる原因 | 理由 | 対処法 |
| 遺言を書いたことがばれてしまった。 | 遺産を相続する人はできるだけ自分に有利な遺言を書いて欲しいもの。遺言は一番最近作成されたものが有効なので、財産の取り分を少なくかかれた人が文句言って書き直しを求めてくる場合があります。 | 自筆証書遺言ならどこかに隠しておく。 公正証書・秘密証書なら証人に秘密を守れる人を選ぶ。(信頼でき、且つ自分のことを知らない人になってもらうののが一番→行政書士は大丈夫です。) |
| 遺留分を考えていなかった | 遺留分というのは遺族の生活を保証するため、たとえ遺言ですべての財産を他人に遺贈すると書いても、財産の一定分を配偶者・子・直系尊属のために制限し、彼らが請求するならその一定分を相続できる制度です。これにより遺留分を考えていなかった遺言書では、相続財産の分け方を巡って紛糾する場合があります。 | 遺留分を元々計算しておいた遺言書を作る。 自分を虐待するなど著しい非行があった場合は、遺留分を持っている相続人を廃除することを遺言書に書くことによって遺留分を無くすことができます。(要裁判所の審判) |
| 書いていたはずの遺言が見つからない。 | 自筆証書遺言の場合、普通遺言書の存在を本人しか証明できないので、本人が亡くなった後、それを見つけた相続人が勝手に中身を開け、自分に都合が悪いと捨ててしまうということが多々あります(捨てるのは違法です)。せっかく作っても実行できないのでは意味がありません。 | 存在を第三者が証明してくれる公正証書遺言・秘密証書遺言で遺言する。 |
| 遺言の内容が意味不明 | 笑ってしまいそうですが、良くあることです。遺言は専門家以外、そうそう何度も書くものではないので、自分でこれで完璧と思っても間違いや、内容が複数解釈できるものを書いてしまうことがあります。たとえば、「長男に全部任す」これでは遺産配分を任すということなのか、長男にすべてを相続させることなのかわかりません。 | 専門家に正しい遺言作成を依頼するのが安全です。 |
| 財産の分け方を何分の一ずつという風に書いた | 土地などが主な財産であった場合、相続の仕方を何分の一ずつというように書くといったん土地を売って換金してから分割するか、土地を共有するか、分筆しなければならないことになります。また自社株式が財産の場合も株主が分散し経営権に影響を与えてしまう場合があります。 さらに土地などの財産価額をいくらと見積もるかでも争いが起こります。 |
財産の分け方はできるだけ具体的に○○には〜の土地、××には□□の株式というようにすべきです。 |