
| 遺言形式 |
普通時利用するものには
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3つがあります。
| 遺言形式 | 自筆証書遺言(民法968条) | 公正証書遺言(民法969条) | 秘密証書遺言(民法970条) |
| 書く人 | 遺言する人 | 公証人 | 普通は遺言する人 |
| 形式 | 遺言する人が自筆で全文を書き・日付を自書し、署名、押印をします。 | 遺言する人が口頭で述べたことを公証人が筆記して、遺言者、証人2人に読み聞かせるか、閲覧させた後、内容が正確だと承認したら、遺言者と証人二人が全員署名押印し、さらに公証人が民法の公正証書遺言の条文に乗っ取って作成されたことを付記します。 | 遺言する人が遺言書に署名と押印をし遺言書に封をし、遺言書に押した印鑑で封印します。さらにそれを公証人と証人2人の前に出し、遺言する人本人の遺言書であることと、遺言する人の住所氏名を言います。そして公証人がその日付と遺言する人が言った自分の遺言書であるということと遺言者の住所氏名を封紙に記載した後、公証人・遺言する人・証人2人が全員署名押印することによって完成です。 |
| 長所 | 安い 内容を秘密にできる |
内容を法的に間違って書いて無効になることがない 裁判所の検認が必要ない 遺言があるとの確かな証明ができる |
内容を秘密にできる 遺言を作ったという証明ができる。 |
| 短所 | 間違って書いて無効になりやすい(かなり法的に厳格な形式を整えてないと無効です) 遺言書を誰かに捨てられると意味がない 内容を秘密にできる 執行に裁判所の検認が必要 |
公証人に支払う料金がかかる 証人が二人いる 内容が公証人と証人にはばれる 検認は必要ない |
証人が二人いる 公証人に支払う料金がかかる 自分で書いた場合は間違って無効になる場合がある 裁判所の検認が必要 |
| 行政書士の役割 | かなり厳格な法形式を求められるので、判例・法律を元に確かな原稿作りのアドバイスと原案作りをいたします | お客様からどういう内容の遺言を作りたいかをお聞きしそれを元に、財産調査、各種書類集め、遺言原案作成、公正証書手続きの打ち合わせ・手続き、証人2人に就任などを行います。 | 原案を作成し、公証役場との打ち合わせ、証人への就任を行います。 |
| 補足 | ワープロ・パソコンでプリントアウトした→無効 日付が○年○月吉日→無効 |
証人になれる人とは? |
代書も可 |