認知や養育費についての解説です
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養育費は別れた配偶者に支払うものではなく、子供のために支払われるものなので、どちらが原因で別れたか、財産分与の額、親権がどちらにあるかなどとは関係なく支払わなければならず、しかも、親と同等程度の生活保持義務があり、よく一杯のご飯をも分け与えるべきというようにいわれます。 当然、親権者であろうがなかろうが、関係なく親なら養育費を支払う義務があります。
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手切れ金を支払う代わりに認知を求めない、という契約書を依頼される方がいらっしゃいますが、認知請求権は放棄出来ませんので、もしそんな契約をしたとしても法的に無効です。つまりいつ認知請求されるかわかりません。
社会環境の変化などの事情変更の場合、養育費の増額請求も可能です。
@内容証明で請求する 内容証明での請求は、請求したという証拠が出した日付とともに証明出来ます。法的な請求の場合、養育費の請求の限らず、基本的にまずは内容証明で行うのが普通です。 養育費請求のための内容証明作成業務のお見積もり・ご依頼はこちらから。
A調停・審判を行う B裁判を行う(協議書などですでに養育費をいくら支払うかの額が確定しているのに相手が支払わない場合、裁判も考えられます
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