不倫の慰謝料請求にはこつがあります


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不貞行為とは・・・定義です。 |
| 不貞行為の相手方への慰謝料請求の根拠・・・なぜ配偶者と不倫した相手に慰謝料が請求できるのか。 |
| 不貞行為による慰謝料請求するために最低限必要なこと・・・これを満たしていなければ請求は難しいといえます |
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不貞行為(不倫)の相手方に対する慰謝料の相場・・・むずかしいところです。請求自体はいくらでも可能。ただ実際は |
| 請求の手順・・・どれを一番先に選んでもよいのですが。 |
| 不貞の慰謝料請求の注意点 |
| 慰謝料請求Q&A・・・当事務所でよく相談されること。 |
| 証拠集めのために興信所に調査を依頼するかどうか |
| あなたが慰謝料請求されたら・・・不貞(不倫)は不法行為です。しないにこしたことはない。 |
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| 内容証明業務をご依頼頂いた場合の料金 |
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| 不貞行為とは |
| 民法第770条は裁判上の離婚原因として不貞行為をあげています。この不貞行為とは、配偶者のあるものが配偶者以外の者と自由意思で肉体関係(セックス)をもつことをさします。この場合、肉体関係未満の行為、たとえばキスやデートなどはここでいう不貞には含まれません。浮気・不倫という言葉の意味は人それぞれの考え方によって範囲が違いますが、これらのうち肉体関係に限定したものが不貞です。つまり不倫というと人によりその感覚の幅が広いといえますが法で考える不貞はかなり厳密に特定されているということです。 婚約破棄による慰謝料請求についてはこちら 内縁破棄による慰謝料請求はこちら |
| 不貞行為の相手方への慰謝料請求の根拠 |
民法第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 民法第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス (判例) 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑するなどしたか、自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。 この判例は、わざと誘惑しようが、愛情からつきあいだしたものだろうが、だめなものはだめ!という趣旨です。 |
| 不貞行為による慰謝料請求ができるために最低限必要なこと(これを満たすからといって必ず慰謝料が支払われるとは限りません) |
@浮気相手が配偶者と不貞行為(肉体関係)を行ったこと そもそも不貞行為を根拠として請求するのならば、不貞が必要です。不貞行為とは肉体関係のことです。それ以前の行為、相手とのデート、食事、心の浮気などは不貞行為には当てはまりません。ただこれ以外の他の事情による慰謝料請求の可能性がないわけではありません。 A不貞行為(不倫)が起こる前から夫婦関係が破綻していないこと 夫婦関係が不貞行為の起こったときより前から破綻していた場合、慰謝料請求権は認められないとの判例があります。たとえば、不貞の当時、配偶者と別居していた場合、相手側に弁護士などの専門家がつくと、大抵夫婦関係の破綻後の不貞なので慰謝料支払い義務はないと主張してきます。 B不法行為の要件に当てはまること 不貞行為の相手が配偶者が結婚していたことを知らなかったことにつき過失がない場合(ようするに配偶者が結婚していないと嘘をついていた時であって通常そう信じてもおかしくない場合)などはそもそも不貞行為の相手は悪くないので不貞相手には慰謝料請求ができません。 C慰謝料請求権を放棄してないこと すでに慰謝料を請求しないと約束していた場合、特に示談を行い、請求権を放棄している場合には請求権がなくなっていますので、請求できません。 感情的に「もう支払わなくていい」とは言ってはいけません。 追記:請求するなら慰謝料請求の消滅時効に時効に当てはまらない方がいい 不貞行為の相手と不貞をされたということを知ってから3年で時効にかかります。時効にかかっていると相手が消滅時効を主張してくる可能性があります(消滅時効の援用)。ただ、相手の行為によっては時効の中断になっている場合もあります。 また不貞があったときから20年経つと除斥期間となり、時効の中断どとは関係なく請求できなくなります。 実際には時効期間内であっても、不貞から時間がだいぶ経ってしまうと証拠が残ってないことが多いですので、かなり難しくなります。相手にとぼけられた場合に当時の記憶さえ曖昧では実際に相手に支払わせるのは相当難しいでしょう。 |
| 不貞行為の相手方に対する慰謝料の相場 |
不貞行為の相手方に対する慰謝料に相場はほぼないと考えてよいと思われます。判例によってかなり違うからです。ただ、100万円から200万円の間が多いといえます。しかし、場合によっては0円ということも起こりえます。 相手の財力、不法行為の度合い(どちらが誘ったのかなど)、不貞行為によって配偶者と離婚したか否か、不貞の回数・期間などが慰謝料額に影響を与えると考えられます。最終的には裁判官がそれらの事情を総合的に判断し額を決定します。 (参考判例) 平成3年9月25日横浜地方裁判所 300万円 平成4年12月10日東京地方裁判所 50万円 平成4年12月16日名古屋地方裁判所 100万円 平成10年5月29日東京地方裁判所 150万円 平成10年12月21日東京高等裁判所 200万円 平成11年3月31日大阪地方裁判所 300万円 注:当事務所の無料相談で慰謝料をいくら請求すればいいかというご相談をよくいただきますが、慰謝料は上記の通り相場自体がないともいえますので、これには回答不可能です。請求金額はご自身で決定ください。実際に支払われるかはわかりませんが、請求自体は、自分にこれぐらい支払われれば傷ついた心が慰謝されるという金額が請求額ともいえると思われます。 ただ、高すぎる額を請求すると実際には支払われない、または話がこじれるでしょう。つまり極論をいうと、請求する分には常識的範囲ならいくらでもよいが、それが実際に支払われるか、また裁判でその金額が慰謝料の額として認められるかどうかは別問題であるといえます。余りに高いと実際に裁判したときに裁判費用の問題で困るでしょうし、その金額の根拠が何なのかという問題が起こります。 当事務所では初回無料相談では相場については回答しておりません。もしどうしても行政書士亀井はいくらぐらい請求したら良いと思うか、ということを質問されたい場合、内容証明業務をご依頼頂き、請求する金額欄に「参考額を質問したい」とお書きになった場合、報酬額お振り込み確認後、回答いたします。 慰謝料請求のための内容証明作成業務お見積もり・ご依頼はこちらから |
| 請求の手順 |
1内容証明で相手に慰謝料を請求する 内容証明は相手にとっても証拠となりますので脅迫を行ったり、うそを書いたりしてはいけません。のちのちその内容で突っ込まれることもあります。 この段階で支払われることも多いといえます。特に相手が認めている場合は支払う傾向が高いです。ただ、内容証明は次の調停と同じように相手に支払わないと言われれば支払わせることはできません。相手と顔をあわすのも嫌という場合、振込での支払を求めることになりますのでイーバンク銀行 内容証明作成のおみつもり・依頼はこちらから 示談交渉する 内容証明にて請求した場合、払う気はあるが請求されている金額が高すぎるのでもっと低くして欲しい・分割支払にして欲しい等と申し入れてくる場合があります。交渉はどうしても後に言った言わないの水掛け論になる場合が多いですので、 カセットレコーダー 2調停する 調停は裁判所で行う話し合いのようなものです。非公開で行われるので、特に、不貞を行った配偶者と離婚は行わない場合は使い勝手のいい制度といえます。調停が成立すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちますので、相手がこの調停で決まったことを守らなければ、強制執行ができる場合もあります。ただ、裁判と違い話し合いのようなものですので、相手が調停に来なかったり、来ても合意せずに不成立に終われば、相手の意思に反して強制的に慰謝料を支払わせることはできません。また基本的に相手の住所地の簡易裁判所で行いますので、住んでいる場所が遠い場合、面倒です。 3裁判を行う まさに最終手段です。ただ、弁護士費用など考えると結構お金が必要なので、感情的に訴訟を考えず冷静に懐具合と相談してください。 上記の手順どおりではなく、いきなり裁判を行うことも当然可能ですが、これらにかかる経費、また慰謝料請求の額のことを考えると通常は上記の手順になると思われます。なぜまず内容証明なのかといえば、法的な請求を行う場合、通常まずは内容証明による請求から行います。これは調停や裁判などより、内容証明で請求して相手が同意して支払う場合、慰謝料金額が高めになる傾向があるということもあげられます。 |
| 内容証明や交渉で話がまとまったら示談書(和解契約書)を作るとより安全 |
| 内容証明やその後の交渉で相手が慰謝料支払いに同意した場合、より安全にするためには示談書を作成する方がいいでしょう。示談書を作成することにより請求する側・請求される側両方にメリットがあります。ただ、メリットの度合いからすると請求する側よりされる側の方のメリットが大きいような気もします。 ただ、時には絶対に示談書を書きたくないという方もいます。これは不貞を行ったことを認めたという書類がずっと残ってしまうからでしょう。必ず示談書が無ければ駄目だ、と強行に主張して交渉がこの点だけで決裂するということもあり得ます。 仕方なく示談書を作成しない場合は必ず一括・手渡しで慰謝料を支払わせることをお勧めします。でないと踏み倒される可能性がありますので。 また、相手と直接会わないで郵便だけで交渉したい場合や、相手が遠隔地に住んでいてそもそも直接会うことが困難であるという場合、示談書は作っておかないと後で後悔します。後で相手の気が変わるかもしれないからです。 示談書についてさらに詳しい話はこちら 男女の示談書作成お見積もりご依頼フォーム |
| 不貞での慰謝料請求時の注意点 |
1離婚する場合、配偶者の証言は当てにならない。不倫相手の味方をすることがある。 不貞が原因で離婚に至った場合、元配偶者の証言は当てに出来ません。これは離婚前は配偶者が不貞を認めていたとしても、離婚後は不貞を認めなくなる可能性が高いということです。不貞を認めてしまえば配偶者の離婚時の慰謝料に影響を与えてしまいますし、また配偶者は不貞相手と一緒になるために離婚する人もいますので、そういう方は不貞相手をかばって嘘をつくことも多いといえます。 2不倫の相手方を脅迫してはいけない 不貞の相手方だからといって、脅迫していいわけではありません。このあたりを勘違いされている方が多々います。特に慰謝料請求はちょっとやり方を間違えれば脅迫・恐喝と紙一重です。つまり、請求する側が間違った対応をすれば警察に捕まるおそれがあります。 3不倫の証拠集めは費用対効果をよく考えて 配偶者が不貞をしていたとして、あなたは何がしたいと思っていますか?それがもし不貞の相手方に対して慰謝料を請求するということであった場合、実際に支払われる額より多くのお金を使って証拠を集めることをあなたはどう思いますか?たとえば、相手がお金を支払うなら、結果として請求する費用の方が上回っても気分がすっきりするから問題ないというのであれば話は別ですが、特に離婚しないで慰謝料請求をする場合、ご自身が思ったほど慰謝料が支払われないことがあります。特に興信所などに依頼して調査している場合、請求して支払われるだろうと思っている慰謝料を当てにしていると実際に支払われた金額が調査料を下回ることもありますのでこの点は十分に気をつけられるべきでしょう。プロが教える10日で浮気の証拠を抑える方法! 4請求する気ならできるだけ早めに 法的に不貞相手と不貞の事実を知ってから3年経てば時効を主張されることもありますが、このほかにも時間が経てばどんどん証拠が失われていく(メールは消してしまうという人が多いです)・証人の記憶が曖昧になっていくなどのこともあります。また不貞を行っている最中や直後なら、相手も罪悪感があり交渉も有利に進む場合が多いのですが、不貞が終わってから時間が経ちすぎると、昔のことだから今更そんなことを言い出すのはおかしい、とよく相手は開き直ります。請求するのは時効期間内であって相手が時効を主張していないなら、法的には問題がないので相手の主張は法律としての主張ではないのですが、結局裁判などをしない限り、相手との交渉で慰謝料が支払われるかどうかは決まることですので、法的に正当な反論だけでなく、法的には正当でなくとも一般人の感覚としての相手の反論も出来ないように、できるだけ早めに請求される方がうまくいきやすいといえます。開き直られている間に法的な時効期間が過ぎてしまう場合もよくあることです。 慰謝料請求のための内容証明作成業務のお見積もり・ご依頼はこちらから |
| 慰謝料請求Q&A |
Q:配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するためには、配偶者と離婚しなければ無理? A:離婚せずとも慰謝料請求は可能です。ただ、離婚した方がしない場合よりも慰謝料が高くなる傾向にあるようです。 Q:自分の夫と浮気した相手が許せないから、不倫相手を苦しめるためにいろんな案を考えたんだけど。 A:不貞行為の慰謝料請求をするときに、請求する側が暴力や、嫌がらせ行為などをすると、権利濫用にあたり慰謝料請求権が認められない場合があります。これらの行為は絶対にするべきではありません。請求権があるならば、正々堂々と慰謝料としてお金を請求すべきです。(最高裁平成8年6月18日)特に、不貞相手の近所にふれ回るなどの行為は名誉毀損で逆に訴えられる場合があります。暴力をふるった場合、暴行罪などで捕まる可能性もあります。また原則的に不貞相手の損害賠償方法は慰謝料という金銭の支払いになります。 Q:慰謝料を請求するには証拠が必要だから興信所に証拠集めを頼もうと思うんだけど。 A:確かに不貞行為の慰謝料請求は裁判になった場合、不貞行為は不法行為ですので、訴える側、つまり慰謝料を請求する側がその不貞行為を立証する必要があります。裁判になった場合、勝つためにはそれ相応の証拠が必要といえるでしょう。しかし、証拠は相手がこちらの主張する事実を否定した場合に必要なものであり、相手が認めており、最後まで嘘をつかないのなら別段必要ありません。 また、興信所の中には良心的なところも多いと思われますが、かなり悪徳な業者が存在することも事実です。当事務所は悪徳商法に対するご相談もお受けしているのですが、興信所に頼んだところ、法外な料金を請求されたのでクーリングオフしたいというご依頼がありますが、興信所はその会社が独自にクーリングオフを特約として認めていない限り、特定商取引法の指定商品に該当しないのでクーリングオフできません。また良心的な興信所でも料金は結構な額が必要になる場合が多いといえます。慰謝料がそれほど取れない場合、興信所に支払う費用で経費割れしてしまう可能性もあります。 不貞行為の相手の慰謝料支払能力(ない袖はふれないので)、訴訟費用と興信所へ支払う費用の合計を引き、それでも十分慰謝料が残りそうだと計算できてから興信所に依頼されることを考えても遅くはありません。この場合でもいきなり興信所に依頼するのではなく、調査費用の説明と契約内容を聞き、それに納得した上で依頼することが必要ではないかと思われます。慰謝料請求をする場合、どうしても感情的になり、いくらかかっても事実を知りたい!という方が後で冷静になって調査費用を考えたら呆然とするということもあります。まず興信所の調査内容自体を調べておくぐらいの心づもりが必要です。確かに興信所に依頼されて慰謝料を見事支払わせたお客様もいます。しかし、そうでなかったお客様もいます。この点は十分にお気をつけください。 Q:配偶者が不貞行為をしたら必ず慰謝料が取れるの? A: 不貞行為をしたからといって、自動的に慰謝料請求がとれるということではありません。金額はあくまで事情を総合的に判断されて算出されるものであり、その不貞行為の事情によっては慰謝料を取れなくなるまたは減額される場合もあります。判例として、不貞行為の主な責任は不貞行為を行った配偶者にあり、不貞行為の相手方の責任はそれに従するものであるのとしたものもあります(平成4年12月10日東京地方裁判所) Q:配偶者と浮気相手、両方から慰謝料を取ろうと思ってるんだけど。 A:不貞行為は浮気した配偶者とその浮気相手両方に責任があるといえます。よってこのどちらか一方から裁判官の考える不貞によって発生した精神的損害に対してそれを慰謝する妥当な慰謝料額が支払われた場合、それによって精神的損害がなくなったとみなされ、支払っていない方に対しての慰謝料請求権がなくなるとした判例があります。(平成3年9月25日横浜地方裁判所)よって両方からは取れない場合があるということです。これについてより詳しくは共同不法行為と不真正連帯債務について解説したこちら。 Q:浮気相手自身が不貞を認めているんだから、裁判でも絶対に勝てるよね? A:裁判になったとしても相手が認めるなら勝てる可能性は非常に高いと思われますが、通常、訴訟になれば相手に弁護士がつくことになります。そしてこの場合、請求前は不貞を認めていても、実際に裁判や調停になれば不貞はなかったと主張する場合があります。よって油断は禁物です。このほか、不貞行為当時夫婦関係はすでに破綻していた、本人の支払能力によりそんなには払えない、単に友達関係であり肉体関係はなかった、結婚していると知らなかった、美人局であるなど、ありとあらゆることを主張してくる可能性があります。 Q:配偶者と不倫した相手を警察にも訴えたいんだけど。 A:現代日本の法律では姦通罪がありませんので、刑法的には不倫したということだけで相手を訴えることはできません。民事的な慰謝料請求などができるだけです。 Q:妻の不貞相手にも、妻がいる場合はどうしよう A:これは夫の不貞相手にも夫がいるのと同様に、結局不貞をしている者両方がお互いに配偶者がいる場合、こちらが慰謝料請求しても、不貞相手の配偶者が同様にこちらの配偶者に慰謝料請求してくるということがあります。これは夫婦を一つの家計と考えると請求しても結局同額程度相手も請求してきて意味がないということになる可能性もあります。もちろん請求されても自分の配偶者にはばれたくないからこっそり支払うという方もいます。これらはお互いが結婚している者同士の不倫の場合に起こる一番難しい問題かもしれません。 Q:自分の子供の夫・妻が不貞をしたので、自分が慰謝料請求したい A:基本的に親は、自分の子供の配偶者の不貞には関係がありません。よって慰謝料請求権はありません。 また、不貞をした者の親は、その親が我が子に不貞をそそのかして行わせたというような特殊な事情が無い限り、基本的に不貞には関係がありませんので、不貞した者の親に対しては慰謝料請求出来ません。例外として不貞を行った者が未成年者であった場合、一定の条件がそろえば、その未成年者の親に対して請求ができる可能性がないわけではありません。 Q:不貞の相手方が未成年だが、この相手方は損害賠償義務があるのか 責任能力のない年齢の未成年者には請求出来ませんが、ただ、この責任能力は12才から13才程度で生まれてくると考えられており、常識的に考えて13才以下の子供が不貞をはたらくということは非常に考えにくくそれ以上の年であるならば損害賠償義務があります。ただ、未成年者はほとんどの場合、支払能力がないという問題があります。さらに各都道府県の条例により、18才未満の青少年と淫行することが禁止されていることがあります。 |
| あなたが不倫で慰謝料を請求されたら |
| 注意!請求をされている・されそうな側の方からの相談は初回無料相談では受け付けていません。 あなたが不倫で慰謝料を請求された場合も、上記事情が参考になります。 まず相手が結婚していることを知っていたか?また知らなかったことに対して過失はあるか? これは相手が結婚していないと嘘をついていた場合で、そう信じてもおかしくない場合などには慰謝料を支払う必要がないということです。 相手の夫婦関係は破綻していなかったか? 相手の夫婦関係が破綻していた場合、相手配偶者には慰謝料請求権もありません。よって支払う必要はありません。ただ、これは単に多少夫婦中が悪かった程度のことは通常指しません。多少夫婦仲が悪くて慰謝料請求出来ないのならほとんどの慰謝料請求は不可能になります。 その不倫に肉体関係はあったのか? 不貞とは肉体関係をさします。肉体関係もなく慰謝料を請求できるのはかなり極端な事情が必要ですので、肉体関係がなかった場合、必ずこのことは主張しておいた方がいいといえます。ほとんどの場合、肉体関係が存在しない状態で慰謝料を支払う義務はありません。 不倫の慰謝料を支払う場合 慰謝料を支払うのなら、これで問題はすべて解決しこれ以上の請求は行わないという趣旨の示談書(和解書)は必ず相手に書いてもらいましょう。お金の引渡はそれと同時にするべきです。でないと、あれは慰謝料の一部だったなんてことを後から主張されたら困りますので。 示談書の作成依頼も当事務所では承っております。 男女関係の示談書作成お見積もり・ご依頼フォーム |
| 行政書士亀井事務所に慰謝料請求のための内容証明作成代行業務を依頼するメリット |
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内容証明を送った後、一般の方が一人で交渉を行うと、たいてい感情的になり脅迫的行為を行ってしまいます。不貞の場合、まわりの方に相談出来ないことが多いですし、また相談できたとしてもその相談相手はあなたに関係のある不貞の慰謝料請求に対しては素人の方です。その相談相手は法的に正しいことを冷静な判断で正しくあなたにアドバイス出来ると思いますか?また、相談内容を黙っていてくれますか?特に両親・兄弟などはあなたと一緒に怒っているので相談したとしても感情的な回答しか行えないことがほとんどです。 行政書士は守秘義務がありますし、そもそも依頼者の私生活上の知り合いではないので客観的にあなたの行動についてアドバイス出来ます。 郵便局での手続きは当事務所が行います。 内容証明を出した後、3週間はこの件についてのメール相談料が無料です。 慰謝料請求のための内容証明代行作成業務のお見積もり・ご依頼はこちらから |
| 内容証明業務を依頼したときの基本料金 |
| 慰謝料請求のための内容証明作成料金は基本的には請求相手一人につき内容証明作成代行料金15000円、郵便局で必要な内容証明などの郵便料として実費1550円、合計16550円を前払い頂きます。もし特別になにかを書き足す必要がある場合(たとえば慰謝料請求と同時に貸したお金の返還請求を行う場合など)や特殊事情がある場合、上記の額が増額されることがありますのでご依頼前には必ず無料お見積もりでお見積もりください。 また成功報酬として、相手が一括で慰謝料を支払う場合、実際に支払った慰謝料の5%を相手が支払ってから1週間以内にお支払い頂きます。 もし慰謝料が一括支払ではなく分割支払いとなった場合、その分割支払いで支払われることになった慰謝料の総額の5%を第一回目の分割支払いから1週間以内にお支払い頂きます。これはたとえば慰謝料100万円を10回払いで10万円ずつ支払われることになった場合、その最初の10万円が支払われた時から1週間以内に100万円の5%である5万円を成功報酬として当方にお支払い頂くことを意味します。分割支払いの場合、もしその後相手が残金を支払わなくなったとしてもお支払い頂いた報酬は返金致しません。(2005年3月12日改定) 慰謝料請求のための内容証明作成代行業務のお見積もり・ご依頼はこちらから。 |
| 現在不貞をしている方へ |
| よく不貞相手の子供を中絶したが慰謝料請求できるかというご質問を受けますが、基本的に日本では中絶には同意が必要なので、慰謝料請求権は生まれません。 また、たいていの場合においては既婚者と結婚の約束をしても無効です。よって基本的には慰謝料請求権は生まれません(例外もあります)。 あなたが既婚者にもかかわらず不貞を行っている場合、その行為は裁判上の離婚原因にもなりますし、離婚になった場合、不貞をした側が慰謝料を支払う可能性は高いといえます。 小説・ドラマなどの影響により不貞(不倫)がブームのように言われることがありますが、現実はかなりどろどろとした、しかもかなり高い慰謝料を支払う可能性のある行為です。私は何百件も不貞の相談を受けましたが、その中で一件たりとも誰も傷つかずに終わったものはありません。 |
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