別居の法律問題

夫婦仲に亀裂が入ると、とりあえず冷却期間をおくために別居することがあります。この別居にはさまざまな法律問題が生まれます。
不倫と別居
無理やり同居させることはできない
別居中における子供の問題
| 同居義務 |
夫婦には民法上、同居義務が存在します。 参考:民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 ただ、この同居義務はどのような状態でもその義務があるわけではありません。たとえば配偶者の暴力などにより同居できない場合、暴力を振るっている側が同居を求めてもそれは認められません。 さらに離婚裁判中などの場合にも同居を求めても認められない場合が在ります。すでに夫婦関係が実質的には破綻しているため同居しても意味がないからです。 |
| 不倫と別居 |
夫婦仲が悪くなったことなどによる別居後に行われた不貞に対してはすでに夫婦関係が破綻した後であるとして慰謝料請求が認められない場合があります。このためよく言われるように、不倫の証拠をつかむなら別居する前の不倫の証拠をつかんでおかないと慰謝料を請求された相手は夫婦関係破綻後の不貞なので慰謝料支払義務はないと主張することがあります。 参考:不倫の慰謝料請求 |
民法上、夫婦には同居義務があるため、別居している方に別居をする正当な理由がなければ別居している側は同居しなければなりません。このため、相手が別居に応じない場合は家庭裁判所で同居を求める調停を申し立てることができますし、調停でも相手が同居に応じなければ家庭裁判所lが審判によって同居を命じます。しかし、それでも相手が同居しない場合、判例上強制執行はできません。このため、どうしても同居したくない人を無理やり同居させることはできない、ということになります。 |
| 正当な理由なく別居していると悪意の遺棄とされて離婚されるかも |
民法第770条には離婚裁判を起こすための理由として「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」をあげています。別居にはさまざまな事情が存在するため一概には言えませんが、正当な理由のない別居などをいきなり行った場合、たとえばそれまで普通の夫婦生活を続けていた夫がいきなり妻が住む家を出て浮気相手と一緒に暮らしだした場合などに該当します。 |
| 別居中における子供の問題 |
婚姻している夫婦は子の親権については離婚後と違い共同親権となり、両方が親権を持ちます。また別居していても親子の関係には変化はありません。 このため、子と同居していない親は基本的には子供と会う面接交渉が認められます。 さらに子供と同居していない側の親が自分と子を同居させて育てたい場合(つまり相手から子を引き渡させたい場合)にはまずは相手と協議し、それでも話がまとまらなければ子の監護に冠する処分として調停を申し立てることが可能です。調停でもどちらが監護するか(つまりどちらが引き取るか)が決まらなかった場合には審判で決せられますが、これはさまざまな事情を総合的に考慮して審判されます。 さらに現に監護している側の親がこのまま監護することが明白にその子の幸福に反する場合など(たとえば義務教育を受けさせなかったり、健康が損なわれる場合など)には人身保護法を使って引渡しを求めることもできます。これについては弁護士にご相談ください。 参考:親権者には誰がなるか 面接交渉権 |