未払い賃金の回収

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賃金などの問題の場合、まずは労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。




首になったら

解雇予告手当

使用者が労働者を首(解雇)にしようとする場合、少なくとも30日前にその予告をすることが必要であり、その予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。

解雇予告手当が支払われない場合
解雇予告手当は@労働者にその責任がある場合または天災などによるものでA労働基準監督署の認定がある場合は解雇予告は不要です。
この責任がある場合とは
犯罪などをしたや職場の風紀を乱す場合、重大な経歴詐称、2週間以上の無断欠勤、注意しても改めない数回の出勤不良、などがあげられます。このほかにもこれに該当する場合があります。簡単にいうと正当な理由のある懲戒解雇がされたら支払われない可能性が高いです。

またそもそも解雇予告が必要ないものとして
日雇い労働者【1ヶ月を超えて引き続き使用された場合】、2ヶ月以内の期間労働者【所定の期間を超えて引き続き使用された場合】、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者【所定の期間を超えて引き続き使用された場合】、試用期間中の労働者【14日を超えて引き続き使用された場合】等です。また上記の【】にはいっているものはその労働者であっても例外的に解雇予告が必要な労働者です


有給休暇
外国人は有給未消化なんて考えられないという話も聞いたことがありますが、日本の場合、有給未消化ということは結構おこりえることです。そして、退職届けを出して退職日が決まってから、退職日までに残っていた有給を消化するということが行えるのかということが問題となりますが、これは可能です。ただ、「事業の正常な運営を妨げる場合」に会社が持つ時期変更の権利という問題もありますが。

退職した後、会社が給料を給料日までに支払わないと年率14.6%の利子を請求できます
退職したとしても、働いた時間のうちそれまで受け取っていない給料は当然雇い主は、退職後の労働者に支払わねばなりません。この場合、給料は生活の基盤となるものですから遅れて支払われると困ります。このため、賃確法(正式名称:賃金の確保等に関する法律)というかなりセクシーな名前の法律により退職した労働者は、雇い主に対し、支払われるべき日の翌日から実際に支払われた日まで14.6%の遅延利息が請求できます。

請求のポイント
利子のつく給料 退職手当は含まず。一部支払われていたら、残りの支払われていない部分
数え方 退職の翌日か、退職日より遅れて給料日がくる場合はその日の翌日からカウント
請求方法 この法律の存在を知らない雇用主がほとんどですので、法律の存在を知らせ、請求したという証拠を残すために配達証明付き内容証明で請求することがおすすめです。労働基準監督署もまず内容証明で請求してからでないと動いてくれないことがほとんどです。

賃確法第6条第一項
 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。