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よい回答を求めるためのよい説明文の書き方講座

正しい説明文の書き方 回答出来ない説明文の書き方
(かなり多数の方がこのような書き方を実際にしています)

(不貞の場合*これは全く架空の話です、念のため)

不貞についてご相談の場合、最低限必要なこととして
1いつ配偶者の不貞がわかったのか?
2相手不貞の相手は不貞をしたときにあなたの配偶者が既婚者だと知っていたのか?
3離婚するのかしないのか?
4いくら慰謝料を請求する気なのか?
5証拠はあるのか?
などです。

「平成15年10月1日にラブホテルで、妻が学生時代のクラスメイト(相手は妻が結婚していたことを知っています)とセックスをしたことが妻の証言で発覚し同僚に対して慰謝料を200万円請求したいのですが、私が質問したいのは、どのような手順で請求すべきかと言うことです。
妻とはこの件が発覚するまで普通に夫婦生活を行っていましたし・・・(さらに夫婦の状況説明と、なぜ発覚したのかなどの状況を書く)」

(婚約破棄の慰謝料請求の場合)
婚約破棄の慰謝料請求の場合、最低限必要なこととして
1いつ婚約したのか
2いつ破棄されたのか
3なぜ自分が婚約していると思ったのか(例:結婚式の予約をした、結納をした、親に結婚すると報告した、相手が結婚しようといったなど)
4婚約を破棄した・破棄された理由(相手の気が変わった、相手が浮気したなど)
などです。

(悪徳商法被害の場合*架空の話です)
「2003年10月23日に道を駅前を歩いていたところ、アンケートをとらせてください、と話しかけられ今なら無料で美顔エステが体験できるということで、そのエステの店まで連れて行かれ、無料エステを受けたのですが、無料はエステだけで全く聞かされていなかった美顔器をそこでしつこく勧められ、美顔器を購入してしまいました。ローンで購入したのですが、支払いが厳しいためこれを解約したいのですがこの美顔器はクーリングオフすることはできるでしょうか?(さらに詳しい説明が続く)」

1「(なんに困っているか、またどうしたいのか書かず)困っている助けてくれ。」
これでは何に困っているのかがわからないため、回答が不可能です。また基本的に相談に回答するのが業務ですので、たとえば泥棒に入られて困っている場合、捕まえてくれるであろう警察に相談した方がよいでしょう。


2「(説明だけ書き)お願いします」
具体的に何を当事務所に質問されているのかわからない上記のような相談では回答の可能性が無限にありますので回答できません。
これと同様に、・・・するつもりです。とだけ書かれ、何について質問されているのかわからない説明文も多数存在しています。
たとえば、「慰謝料請求したい、だから請求方法について教えてくれ。」との説明文であるならば質問されているのが請求方法だとわかりますので回答が可能ですが、「慰謝料請求したい」というようにしたいことを宣言されても、私は「はぁ・・・そうですか。とれると良いですね」としか回答できません。これでは何について質問されているのかがわからないからです。


3「不倫しているが、どうか?」
このような書き方は、何を聞いているのかが全くわかりません。当事務所に善悪の価値基準として不倫はいいことなのかよくないことなのかということを聞いているのか、不倫で慰謝料請求されるおそれがあるのかどうかを聞いているのか、不貞行為として該当するのかどうかなど、「どうか?」の主語がないために、なにを質問されているのかがわかりません。正しい質問の仕方はたとえば「(細かい相手との状況などを質問した後、この不倫は不貞行為に該当するのだろうか?」などです。


4「いろいろな事情により、相手に騙されて・・・」「とあることから・・・」
説明文で詳しく書くべきはまさにこのいろいろな事情、とあることの中身です。この状況がわからないと、どうしたらいいかもわかりません。事情は省略してはだめです。


5「相手は嫌がらせをしてくるだろうか?」「慰謝料請求してくるだろうか?」「慰謝料をとれるだろうか?」
当然に、私は相手を知りませんので、相手が嫌がらせをしてくるかどうかはわかりません。同じような例として、「慰謝料請求してくるだろうか?」「お金を返すだろうか?」「慰謝料を支払うだろうか」などがありますが、これらも私は相手の性格や財産状況などをしらないため、回答できません。法的に請求できることと、実際にとれるかどうかはある意味別問題です。つまり裁判外なら慰謝料がとれるかどうかは相手の意思次第ですし、裁判なら証拠の問題が生まれますので法的に可能でも、必ず裁判で勝てるというわけではないからです。
また、初回無料相談では慰謝料請求をされている・これからされそうな側の方からの相談は受け付けていません。


6「(主語を書かず)請求したい」
複数、人物が登場しているにもかかわらず、主語を書かない方がいらっしゃいます。主語がなくてもだれなのか話の流れでわかるときもありますが、できるだけ主語ははっきりと書いてください。勘違いが起こる可能性があります。


7「深い関係になって・・・」
深い関係などというのは人により感覚が違います。ぼかした表現は行わず、「セックスをし」等という風に直接的表現にしてください。

8「お金を返してくれません(^-^;」「ぉЙёヵゞレヽUма£(ギャル文字)」
顔文字やギャル文字は使わないでください。顔文字は本当に悩んで相談してきているのか疑問に思う場合がありますし、ギャル文字は解読に時間がかかります。


9「訴えた方がいいだろうか?」「請求した方がいいだろうか?」
これはあなたが訴えたければ訴えればいいし、訴える気がなければ訴えなければいいという問題であり、当方にはそれは回答できません。請求も同様です。つまりそもそもの請求権があるかどうかについては回答の余地がありますが、請求権があるとして、その上で実際に請求するかはあなたが自分の意思で決めることです。請求することが可能だからと行って請求しなければならないということにはならないからです。
つまりは自分で考えてください。

10「(すでに法的な問題に対する知識を持っているのに価値観の問題について)、どう思いますか?」「人間として相手の行為は許されるのでしょうか?」
初回無料相談は法的な問題に答える場であり、当方の価値判断を公にするところではありません。非常に多くの方が当方に法的な問題ではなく価値判断の問題を質問されます。たとえば、「相手は悪いと思いますか?」「罰を受けるべきだと思いますか?」「あきらめた方がいいですか?」「許すべきでしょうか?」などが該当します。倫理的な問題や価値観についての問題を質問されましても当方は回答致しません。

11「相手を殺したい」
相手を殺して良いわけありません。殺人予告をされても当方が同意することはあり得ませんし、また何のためにこのようなことを書くのかもよくわかりません。字数の無駄ですのでおやめください。

12(自分にしか意味がわからない言葉で説明)

無理に法律用語で説明しようとされる方がいますが、そのような場合、そもそもの用語の使い方を間違っている方が多数いらっしゃいます。法律用語を使うとある程度法的な意味がわかって書いているのか、それとも全然違うことを書いているのに単に用語の意味をわかっていらっしゃらないのかが当方にはわかりません。よって説明を書かれるときはたとえば、「不貞をした」と書かれるよりは、「夫が愛人とセックスをした」というように一般用語で詳しく書いてください。また当然ご自身しかわからない造語で書かれても当方は意味がわかりませんので造語の使用はおやめください。

13「慰謝料請求をしたいです。アドバイスお願いします。」

アドバイスお願いします・助言をお願いします、という書き方は止めてください。この場合、「アドバイスお願い致します」の主語がないため慰謝料請求についての何を質問されているかが書かれていません。このままではたとえば、感情的にならないように・駆け引きも考えて、などほぼ無限に書かねばなりません。よって正しい書き方は「慰謝料請求をしたいのですが、請求のやり方がわかりません。よって請求の方法について教えてください」などのように書いてください。

14「とある商品が・・・」「AさんとBさんが・・・」
とある商品、のようになぜか具体的に商品がなにかを書かない方が多数います。特に商品が返品できるかどうかの場合、そもそも商品の性質が重大な問題となる場合がありますので、具体的な商品名を記入してください。
またAさんやBさんなどと具体的個人名を書かれない方もいますが、このような方の場合、書いている途中でご自身がAさんが誰でBさんが誰なのかわからなくなっているためか説明が意味不明になっている方がいます。当方は守秘義務があるため、ご相談内容をもらすことはありません。ご自身でわからなくなるぐらいならAさんやBさんなどの書き方ではなく具体的個人名で記載ください。
書く必要のない文章
以下は初回無料相談で書いて頂く必要がない文章です。これを書いていても回答しないわけではありませんが、あまり意味がない文章です。
◇挨拶文(季節の挨拶など)
◇相手がどれほど憎いかなどの恨み言
◇すぐに回答して欲しい旨の希望(届いた順に回答しているので、これを書いたから回答の順番が変わるということはありません。
◇いい回答をしてくれたら依頼するというような文章(これによって回答内容が変わるわけがありません)

◇やたら「・・・」が多い文章(文学的表現や詩的表現なども必要ありません)