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敷金問題の場合、あまり極端に消費者に不利な内容でで平成13年4月1日以降に結ばれた契約は、消費者契約法によりその不利な条項自体が無効となる場合があります。つまりとりあえず明らかに不利と思われるような契約の場合、こちらの主張をしてみるということも重要です。
関西圏(大阪、神戸など)では解約引き(敷引き)という慣習があります。これは、入居時に大家が保証金(敷金)を受け取り、退去時に解約引きを保証金から引き、残りの額を返金するという制度です。これまでの判例では、解約引き自体は認められている制度ですが、近頃では解約引き後の残りの返金すべき額に対してまで原状回復費に必要だからと返金しない大家がいますが、基本的に解約引きとはこの解約引きの範囲内で自然摩耗分などの補修費を支払うという慣習なので、解約引きをとってさらにそれらの費用を求めることは不当です。
特に関西圏以外から引っ越してきた方はこの慣習の制度をご存じない方が多いので、注意が必要です。
結論:保証金−解約引き=返金されるお金(取り返しましょう)
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緊急!! |