
| 1:まずは契約を確認 |
貸付金・借金・売掛金を回収する場合、一番初めにしなければならないことは、この債権そもそもどういう契約なのかということを確認することです。 重要なものとして 1弁済期はいつなのか? 2一般の契約なのか、それとも商行為としての契約なのか 3保証人はつけているのか? などです。 |
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| 確認1:弁済期・返還時期はいつなのか? | |
| そもそも弁済期・返還時期(つまり支払わなくてはならないとき)になっていなければ請求はできません。 弁済期を定めている場合 弁済期 弁済期を定めていない場合 貸し主は相当の期間を定めて返還の催促を返還の催促をすることができます。 |
| 確認2:普通の契約なのか、それとも商行為の契約なのか? | |
| 商行為としての契約の場合 | 普通の契約 |
| 商人間の場合、特約として決めておかないでも金銭消費貸借の場合、法定利息を請求することが可能です。もしそれ以上の利子を特約として決めていたならそちらに従います。 商行為によって生ずる利子は6% 遅延損害金は特約として決めていなくとも請求可能です。遅延損害金は何も決めていなければ年率6%。 |
一般人同士の場合、特約として決めていなければ、利子を取ることはできません。 利子を取ることだけを決めておいて、何%をとるか決めていないときは民事法定利率の5%となります。 遅延損害金は特約として決めていなくとも、請求可能です。遅延損害金のことを何も決めていなければ年率5%。 |
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| 上記のことを踏まえた上で、内容証明で相手に対し、請求 |
いきなり法的手段をとってもいいのですが、特に売掛金などの場合、得意先関係になっていることが多く、いきなり法的手続きをとると、その関係は崩壊してしまうことが多いといえます。また、内容証明で方がつくなら法的手続きに比べ事務手続きも簡単に済みます。 さらに内容証明で請求し、相手の反応を見ることによって相手がこの契約をどう思っているのか、つまり、契約の存在自体を認めていない、契約の存在は認めているが金額に争いがある、契約の存在も金額にも争いはないが単に支払を怠っているだけなど相手の考えが判別できることもあり、内容証明によっても相手が支払わない場合の次の法的手続きに対し、どの法的手段をとるかという目安にできる場合もあります。 債権回収のための内容証明作成お見積もり・ご依頼はこちらから |
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| 内容証明で相手が支払う場合 | 支払うと言っているが支払能力に疑問がある場合 | 内容証明を送付しても相手が支払わない場合 | ||
| 内容証明で相手が支払に同意した場合などでその支払がさらに分割になって一括で支払われない場合などはまた相手がとぼけないようにするためにも契約書を作成しましょう。公正証書で作成するのもひとつの手です。 契約書作成見積もり・ご依頼フォーム |
できるなら相手に連帯保証人・担保をつけてもらいましょう。 | 相手が契約の存在を認めている場合や契約書として契約が残っている | 契約の存在自体を認めていない | 契約の存在は認めているがその額などに争いがある |
| 支払督促 | 60万円以下の金額なら小額訴訟、それ以上なら訴訟 | 相手と話し合いで合意ができそうであるならば民事調停、確実に話が決裂しそうであるならば、60万円以下なら少額訴訟、もしくは訴訟 | ||
| これらの書類作成などは行政書士の業務範囲ではありません。 | ||||
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