
| NPO |
NPOによくある勘違い
NPOになれる団体
NPOを作るメリットデメリット
NPOのよくある勘違い
NPOはその日本語名である特定非営利活動法人からよく非営利なのだから、お金を得てはいけないと勘違いされています。しかしそれは間違いで、報酬を得てその資金を元に各種活動をすることは何ら問題ありません。ここでいう非営利とは株式会社などのように営業をすることによってもうけた利潤を株主に配当金として分配するということはしない、という意味です。つまり
| 法人形式 | NPO | 株式会社などの営利法人 |
| 職員への給料 | 支払える | 支払える |
| 出資者への配当 | できない | できる |
| 解散したとき | NPOは寄付なのでお金は返ってこない | 財産が残っていれば 出資者に返ってくる |
ということになります。
NPOになれる団体
NPOはなにもボランティア活動だけにしか使えない法人格ではなく、
保健、医療又は福祉の増進を図る活動・社会教育の推進を図る活動・まちづくりの推進を図る活動・文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動・環境の保全を図る活動・災害救援活動・地域安全活動・人権の擁護又は平和の推進を図る運動・国際協力の活動・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動・子どもの健全育成を図る活動・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
に当てはまる団体であるならば設立可能です。当てはまらなければならないといっても、NPO法が作られた趣旨からしてこの法人格はできだけどの団体も取得できるようになっています。
ようするに若干の例外はあるものの、たいていの団体はNPO法人格を取得できると考えていいでしょう。
NPO法人格を取得するメリット・デメリット
NPO法人格を取得することにも当然メリット・デメリットが存在します。そもそも法人格というのは、我々人間が持っている人格とは別に、法で人の集まりや財産の集まりに人間と同じような一つの権利と義務をもつことのできる人格を持たすというためにあるものです。でも権利と義務というとなんだか難しい雰囲気を漂わしているので、わかりやすく表にすると
| 法人格あり(NPO) | 法人格無し(任意団体) | |
| 銀行口座 | 団体名で作れる | 代表者名(個人名)で作るしかない |
| 助成金 | 受けやすい(法人格を持つことが条件の 助成金がほとんど |
受けづらい |
| 契約の主体(例1) | 団体自体の名前で契約する | 個人名での契約となる(責任は契約した人 が負うことになりやすい |
| 代表者の代替わり | スムーズ | 代表者がいなくなると解散することが多い |
| 会計 | 透明 | 不透明 |
| 書類作成 | 毎年県などに提出義務 | 作っても作らなくてもよい |
| 知名度 | 徳島なら徳新にほぼ確実に載ります。 | HPなどを作ればなんとか。 |
(例1)
契約の主体になるということは何も団体と団体以外の人との契約だけを指すわけではありません。法人格がない場合、その団体に属している人が団体にお金を貸し付けた場合、団体がお金を借りたように領収書を切ったとしても、結局その返す責任は代表者、もしくは団体に属する人全員にありました。しかし法人格を持つと、領収書の名前は団体名で書かれるため、その責任が個人に向かうということはなく、安心して活動できます。
現在各種団体を運営、もしくは団体に所属されている方々にとって所属団体に法人格は必要ないと考える方もおられるかもしれません。しかし、みなさんの団体は、社会にとっても所属されている方にとっても存在意義の大きいものであるはずです。そのような意義のある団体の大きな責任を一個人に押しつけてしまって良いのでしょうか?
またせっかく育てた団体を、空中分解の可能性が常につきまとう任意団体のままにしておいていいのでしょうか?
NPO法人格を所得すればそのような問題は解消されます。意義ある団体の存続のためにNPO法人格取得をお考えください。
徳島でも数多くの団体の方がNPO法人格を取得されています。(2002年4月1日現在26団体)
ただ、NPOはこれまでの法人より所得要件が緩和されたといっても、県に提出する書類が数多くあり、しかもNPO法に則った形式・内容でなければなりません。それ故に、NPO化を断念された方も。
面倒くさい役所の書類は専門家に任せましょう。NPO設立のために県庁に出す書類について依頼者から報酬を受け作成できるのは、行政書士又は弁護士でなければできません。