
| 第6回:印紙税ってどうよ? |
| 印紙税っていうのは、契約書や領収書の額がある一定額を超えると印紙を貼って消印をしないといけないという税金です。この印紙税、景気対策のためになくせという意見も出ているらしいですが、かなりの税収になっているらしく、これを廃止するのは現実的には難しいかと。しかし私は違った観点から、これを廃止した方がいいんじゃないのと思うのです。 行政書士をしている私にも印紙というのは身近なものでして、お客さんと大きな仕事になったりするときは、契約書を交わすので印紙を貼ります。この印紙、お客さんと2通同じものを取り交わすときは、この2通に各自印紙を貼らないといけません。だからもし300円の印紙が必要な契約書を作る場合、2通同じものを作ったら600円かかるということです。このため、印紙を貼ったものをコピーして謄本として渡す人もいるようですが。 この契約をするときにつける契約書の印紙ってものすごくもったいなく感じるんですよね。そして、それがために契約書を作ること自体がもったいないから辞めとこうと思っている人が結構な数いるのではないかと思うのです。このことは、争いが事前に起こることを防ぐという予防法務の考え方からすると、非常に邪魔になっています。 予防法務というのは普通の医療に置き換えると、予防接種をしておくことにより重大な病気を防ぐことによって、健康維持と、医療保険の増大を防ぐというようなことと同じようなことで、契約書を作るという予防法務をはかることにより、泣き寝入りと、裁判費用の低下をはかることといえます。しかし、現状の、印紙税のかかってしまう契約書を作成して取り交わしておくという予防法務は、予防接種に払うお金が高すぎて誰も予防接種をせず、結果医療費の増大と、国民の健康状況の低下を招いている状態と同じで、契約書という予防接種をしていない事による、泣き寝入りの増加と、裁判の長期化と費用の増大をまねいていると言えます。 幸い、医療の方では予防接種に補助金が出てたりして、無料でできるものもありますが、予防法務の方は逆に課税されてます。無駄な裁判費用の増大と泣き寝入りを防ぐためにも、ここらへんのところ、お役人に考えて欲しいものです。ただ、裁判費用と印紙税の税収はあくまで推測ですが、印紙税の方が上回っていると思います。そこで、予防法務と印紙税の税収メリットと裁判費用デメリットを考えた場合、印紙税の最低課税価額を上げてみて、泣き寝入りしてしまいがちな、小さな契約価額だけを非課税にしてみてわと。もともと、巨額な契約なら書面を取り交わすのが普通ですし、これには課税されても仕方ないかなと。 こんなふうに思う今日この頃でした。 |