
| 第26回:内容証明のルール |
| 当事務所では内容証明もかなり多く書いているのですが、どこの郵便局に出すかによってぜんぜん早さが違います。あんまり慣れていない所ではかなり時間がかかったりするのですが、すでに顔なじみな郵便局ではとんでもない速さで業務が行われていきます。もう面白いほどにはんこをばしばし押しつつ。 そんな内容証明にばしばし押される郵便局のはんこ、これは郵便局が確かにこの郵便局で何月何日に出したと証明するために重要なものなんですが、このはんこを押す位置、実は決まりがあることをご存知の方は少ないと思います。少なくとも私はそれを知りませんでした。 とある内職商法の解約のために内容証明を作成したとき、私としてもかなり力を入れまくった文面のため、文字数規定(26×20)は問題のないものの、A4用紙の端から端まで字で埋まってしまったことがありました。でもまあ、前にもこういうことがあったので、それをそのまま徳島中央郵便局に持っていきますと、なにやら受け付けの人が話し合っています。んでからその受付の人に呼び出されたのですが、その受付の人がいうには、郵便局で押すはんこ、これはこれ以下には字がないということを証明するために内容証明で書かれた字の一番下に押さねばならないが、これを押すスペースがないとのこと。じゃあ書き直しですか?と聞きますと、規定により紙をこの内容証明に貼り付け、そこに割り印をし、その新たに貼り付けることによってできたスペースにはんこを押すということが決まっているとのこと。 というわけで貼り付けて無事作り直すこともなく内容証明は提出できたのですが、そんな細かい規定まであるということに対してびっくりいたしました。 だって前に違うところで内容証明を出したときには、文字の下ではなく横の余白に押している内容証明もあったんで・・・。 この時の内職商法は、かなり昔の契約だったのですが、無事既払い金全額返金で解決いたしました。業者もこの内容証明を見てなんじゃこりゃ?と思ったとは思いますが。 また違う件ですが、内容証明を出してから、後でお客様にその内容証明やっぱり違う内容で相手に届けたい、といわれたことがありまして、それを郵便局に相談すると、最終的に相手に届く前に相手の地域の郵便局にその内容証明があるなら、それをいくらかお金を支払えば(正確な料金は忘れましたが安かったです)差し止めることができるとのこと。 この他にも結構いろいろ細かいルールがあるみたいなんですが、それが全部本になっているところがなんともお役所チックで面白いなあと思った次第です。 h15.4.6 |
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