
| 第14回:業務研修会 |
| とある先生がお勧めしてくださって香川・高松まで研修会に行ってきました。いわゆる電子申請がその内容でして、単なる概略の説明ではなく、具体的にどのように登録すべきか、その登録できるURLやこの電子申請を使っての営業方法など、なかなかためになること目白押しでした。 とかなんとかいいながら、私は他県の行政書士がどのような方がいらっしゃるのか疎いため、私を誘ってくださった行政書士に「あの講師の人はどういう人?」とか聞いてしまい(全国的にものすごく有名な行政書士でした)相手を存分にひかせておりました。 この研修会自身は12時半ぐらいに終わり、その後は懇親会へ。私は当初、車で参加する予定だったので、多分お酒が出るであろう懇親会には参加しないつもりだったんですが、懇親会の前日にすでに送られていた今回の内容のメールを確認すると、この会場には駐車場がないとのことでしたので、知り合いの車に乗せてもらって参加したので当日、急遽懇親会にも参加することになりました。 香川ということで当然に食事のメインはうどんでして、真昼間からうどんをすすりながらビールを飲むという、これが懇親会でなかったら単なるやばい人の集団だったのですが、この懇親会は研修会と同じぐらいためになるものでした。 私の隣に、かなりの先輩書士が座られたので、その方に営業の秘訣などを聞いていたのですが、かなり具体的な方法論とともに、 「われわれは法律家なのだから、書式集などに頼らずに条文を読み込み、真っ白な紙にその法律に則った内容を表現できるぐらいにならないとだめだ」とおっしゃっていたことに非常に心打たれるものがありました。 実際、許認可業務でも、確かに申請用紙を書くことは簡単なのですが、その添付書類は単に枠を埋めれば終わりってな仕事はほとんどありません。形式が決まっていないものがほとんどですのでここがまさに行政書士の腕の見せ所。特に行政庁に許可権限がある場合、これの出来不出来によって通るか通らないか決まるぐらいのものですから、かなり重大です。まさに法律の立法趣旨からして研究していないと通らないものもあるし、大体、法律を知らねば行政と事前打ち合わせさえ出来ません。(当然、この添付書類はうそを書くということではなく、実際にお客様の状態を法的に正しく表現するということです) さらに私がよくやる契約書業務。これなんて前にも書きましたが、毎回毎回かなりのマニアックな内容でしかも、民法だけじゃなく、当然関連他法を知らないと作成できるわけもなく。判例さえまだ存在しないような条文を使う内容もあるので一行のために何時間・何日も使っちゃったりします。 そんなわけで、私も法律研究をもっとがんばらねばならんなあと思うとともに、昼間の酒は夜まで残るということを実感させられた研修会でした。 |