
銀行のATMで振込を行うと間違って別人に振り込んでしまう場合があります。この場合、まずは銀行で組み戻しを依頼することになります。組み戻しとは振込手続きを取り消してもらうための手続きです。ただ基本的には、誤振込された相手の同意が必要であり、同意が得られないときに勝手に銀行がその人の口座から誤振込を行った人の口座に移し変えるなどのことはできません。このため、組戻しを依頼しても相手の同意を得られずお金を返してもらえないこともあります。この組戻しについては銀行によって取り扱いが違う場合やその手数料にも違いがありますので、詳しくは銀行窓口にてお聞きください。
| 法的には誤振込は法的には「不当利得」という問題になります。不当利得は「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」は「返還する義務を負う」ことになっています。 誤振込の場合、振り込まれた側の人は「法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け」て誤振込を行った人「に損失を及ぼ」していますので、「返還する義務を負う」わけです。 ただ、義務があってもそもそも間違ったのは振り込んだ人ですので、とりあえずそれを謝ってから返金請求しないと相手も怒り出す可能性があるでしょう。 てなわけで、もし組み戻しに応じてくれない場合は、これらのことを説明して、不当利得返還請求を行うことになります。どうしても最後まで返してくれない場合は裁判によって不当利得返還請求を行います。 |
なお判例上、誤振込と知って誤振込された人がそのお金を引き出す行為について、CDなんかで引き出すと窃盗罪、窓口で引き出すと詐欺罪に問われる可能性がありますので、早めに返しましょう。