
| 小型船舶登録 |
平成14年4月から「小型船舶の登録等に関する法律」が施行され、総トン数20トン未満の船舶で、登録の対象となる船舶の所有者はすべて登録しなければならなくなりました(罰則規定あり)。所有者自身でもこの登録はできますが、船舶の検査の時に仕事を休んでそれに立ち会わなければなりません。当事務所では登録申請書申請、検査の立ち会い代理、検査機関への料金振り込みまでを代行いたします。ご利用の方はinfo@gyoseisyoshi.comまでご連絡ください。詳しい打ち合わせをいたします。
関連リンク 小型船舶登録機構