婚姻すると、夫か妻かどちらかの氏を称することになります。婚姻届にも『婚姻後の夫婦の氏』という欄があり、夫の氏か妻の氏、どちらかを選ぶようになっています。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。(民法第750条)
「戸籍の筆頭者」は夫の氏を選んだなら夫、妻の氏を選んだら妻、になります。よく勘違いされますが、戸籍の筆頭者と住民票などの世帯主は別の制度です。
婚姻すると、夫か妻かどちらかの氏を称することになります。婚姻届にも『婚姻後の夫婦の氏』という欄があり、夫の氏か妻の氏、どちらかを選ぶようになっています。
「戸籍の筆頭者」は夫の氏を選んだなら夫、妻の氏を選んだら妻、になります。よく勘違いされますが、戸籍の筆頭者と住民票などの世帯主は別の制度です。
— posted by 管理者 at 09:40 pm
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