婚姻届を出していない二人の間で生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、相続において嫡出子(婚姻関係にある二人に生まれた子)の半分しか相続分がありません。
非嫡出子であるか否かは非嫡出子本人にはどうしようもない問題であり差別ですが、平成19年4月10日現在ではまだこの制度は残っています。
また、父親が認知を行い、その後、父親と母親が婚姻した場合または父母が婚姻中に認知した場合は準正といって嫡出子となります。
婚姻届を出していない二人の間で生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、相続において嫡出子(婚姻関係にある二人に生まれた子)の半分しか相続分がありません。
非嫡出子であるか否かは非嫡出子本人にはどうしようもない問題であり差別ですが、平成19年4月10日現在ではまだこの制度は残っています。
また、父親が認知を行い、その後、父親と母親が婚姻した場合または父母が婚姻中に認知した場合は準正といって嫡出子となります。
— posted by 管理者 at 04:00 pm
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