婚姻届には証人2人が必要です。これは婚姻する本人達以外の成人であれば誰でも大丈夫です。
つまり親でも子でも祖父祖母・兄弟姉妹・友達・外国人・誰でも成人ならばOK。
婚姻届の証人は、婚姻届が一方は結婚する気がないのに片一方が勝手に出しているのではないなどを証明するために出されるものです。
よって、上記のような特殊事情がない限り、離婚しても別に責任はありませんし、結婚した二人に借金があってもそれを連帯保証人のように肩代わりして払うなどの責任はありません。
ただ、もちろん、上記のような特殊事情があるような場合には証人になってはいけません。
私の場合、一人は友人のI君、もう一人は妻の友人の証人になってもらいました。