| 意味 |
これは、金銭貸借契約書の中でよくみかけるもので、大抵お金の貸し借りの時には「期限の利益喪失」条項が入っていて、債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。期限の利益とは、期限が来るまで支払を待ってもらえる権利のことなんです。債務者が破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってからとりたてをするなんていうことになると、とりっぱぐれる可能性が高くなります。それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益がなくなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条項です。 |