
TOP>取締役会と特別利害関係人
取締役会で議決をとる場合において、取締役自身が特別利害関係人に該当する場合には、その取締役は取締役会に出席できず(判例上)、議決権もありません。
特別利害関係人に当たる取締役は議長になれません。
特別利害関係にあたる行為取締役が自己、又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき 特別利害関係人の具体例会社が取締役の債務について連帯保証する場合の当該取締役 |
多くの会社の場合、議長は代表取締役が行うことになっているかと思いますが、代表取締役自身が特別利害関係人の場合は出席することができないため、定款などで決まっている順序に従って別の取締役が議長に就任します。
取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はそちらに従う)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合はそちらに従う)を持って行います。
特別利害関係人は議決に加わることができる取締役には該当しないので、3人取締役がいる会社で一人が特別利害関係人である場合、特別利害関係人である取締役を除いた2人の取締役で決議を行うことになります。