クーリングオフは法で定められた期間内に行わなければなりません。
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訪問販売販売
電話勧誘販売

割賦販売
クレジット販売

マルチ商法
特定継続的役務取引
内職商法
現物まがい商法
海外先物取引
宅地建物取引
ゴルフ場等の会員契約
投資顧問契約
生命保険契約

クーリングオフ代行を依頼する


平成16年11月11日以後に締結された契約の場合、実際にはクーリングオフできるのに、業者ができないなどとして嘘をついてクーリングオフをさせなかったりクーリングオフをすることを脅して止めたりした場合については、相手の業者がまだクーリングオフができるということが書かれた経済産業省所定の書面を交付し、それを受領した日から起算して8日間はクーリングオフができるようになります。元々期間が20日であるマルチ商法と業務提供誘引販売の場合はこれらは8日ではなく20日です。



訪問販売・電話勧誘販売
法定の契約書面を受領した日から8日間

割賦販売・クレジット販売
クーリングオフ制度の告知の日から8日間

マルチ商法
法定の契約書面又は商品を受賞した日のいずれか遅い日から20日間

特定継続的役務取引
法定の契約書面を受領した日から8日間

内職商法
法定の契約書面を受領した日から20日間

現物まがい商法
法定の契約書面を受賞した日から14日間

海外先物取引

海外先物取引締結日の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリングオフ制度の告知の日から8日間

ゴルフ場等の会員契約
法定の契約書面を受賞した日から8日間

投資顧問契約
法定の契約書面を受賞した日から10日間

生命保険契約
法定の契約書面を受領した日から8日間