
| 自動車に抵当権をつけて債権回収 |
抵当権というと普通思いつくのは不動産ですが、自動車にも抵当権を設定することが出来ます。抵当権とは一般に担保に取ると呼ばれる行為で、抵当権者(債権者)は自動車の引渡しを受けず、その自動車を抵当権設定者(担保を入れた人・債務者本人でなくてもよい)にそのまま利用させておき、債務が弁済されなくなったときは自動車を競売することにより優先的に債務の支払いをうけることができるという権利です。
自動車抵当権も抵当権なので物上代位性(抵当権者が売ったり貸したりして得た金銭、壊したりしておりた保険金にも抵当権は働く)、不可分性(債権全部の弁済を受けるまでは抵当権はなくならない)などの性質を持っています。
| 自動車抵当権登録・抹消申請の場所 | 管轄の陸運支局・または自動車検査登録事務所 |
| 必要書類 | ●申請書(陸運支局の窓口で販売しています 100円ほど) ●登録義務者(自動車の所有者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●登録権利者の資格証明書(個人の場合は住民票、法人は登記簿謄(抄)本) ●原因証書(売買契約書等及び抵当権設定契約書) ●弁済証明書(抹消のときに必要・領収書など) ●実印(抵当権者・抵当権設定者が直接申請する場合必要) ●登録申請代理人が申請する場合の委任状(報酬を受けてこの代理申請ができるのは行政書士です) |
| 登録免許税 | ●設定 課税標準額(債権金額又は極度金額)×1000分の3 ●抹消 1両につき1,000円 |
| 注意点 | ●販売会社のローンが残っている(所有権留保)と販売会社から譲渡証明の発行を受け、所有権解除をした後でないと抵当権設定の登録はできません。ということはこの場合、通常は無理。所有者が違う場合はもちろん不可能。 ●自動車は日々価値が目減りしていく動産であるため、早めの回収が必要。 ●事故・盗難の場合に備えるため、自動車保険に入らせた上で保険金請求権に対し、質権を設定しておくとなおよい。 ●抵当権設定者が抵当に取られるぐらいなら!って抵当自動車をぶっ壊してしまった場合、所有権自体は設定者のものなのですが刑法の器物破損罪や建造物等以外放火罪にとわれます。くれぐれもやけになるのはやめておきましょう。 根拠法律:自動車抵当法・刑法 |