
| 男女問題の示談書作成業務の流れ |
| 0依頼頂く前の前提 | 示談書作成をお見積もり頂く前には前提として、相手が示談内容にある程度同意出来ている場合に限ります。まだ相手に慰謝料請求自体していない・まだ払うといっていない、のに示談書だけ作っても意味がありません。相手が署名・捺印などをしなければ示談書の意味がないからです。相手に請求をしていない段階であるならば、内容証明ご依頼・お見積もりフォームをご利用ください。 示談書のひな形をまず用意して、それをみながら示談内容を相手と交渉される場合は額などを抜いた示談書もご依頼頂けます。この場合、その旨説明欄に記載し、慰謝料金額欄には「交渉中」と記載してください。 |
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| 1まずは無料のお見積もり | 初回無料相談で取り扱った方が良いものはそちらで処理します。ご連絡は基本的にすべてメールにて行います。 お見積もりをしていないのにご依頼ボタンを選択して送信されるお客様がいますが、この場合、ご依頼ではなくお見積もりを希望されたものとして回答致します。当方からのお見積もりをみて、依頼しようと思われる場合は再度、ご依頼ボタンを選択して送信ください。いきなりのご依頼ですと、不適法な条項を入れることを希望されていた場合などに困りますので。 |
↓この時点で24時間以内に回答がない場合、あなたがメールアドレスを間違っていた可能性があります。TOPページのメールアドレス誤記チェックを確認ください。それでも返答がない場合、また最初は返答がきちんときたのに、それ以降24時間以内に返答がない場合、再度メール送信・または電話連絡お願いいたします。
| 2お見積り額提示 | お見積り額を提示させていただきます。送信頂いた情報が不十分で、内容がよくわからない場合、再度内容をお聞きする場合があります。 お見積もり自体は無料ですが、この時点で相談をされる場合は、有料相談(メール一通2100円など)となります。料金はこちらをご確認ください。 |
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| 3ご依頼 | より詳しい内容をお書きになってお見積もりと同じフォームからボタンをご依頼に変え送信ください。 メールにて料金をお振込みいただく口座をお知らせいたします(料金先払い制) 口座情報送信から1週間以内に料金をお振り込みください。お振り込み頂けない場合、キャンセルとみなさせて頂くこともありえます。 お振込みいただいた後、必ずメールにて振り込み完了の旨、お知らせください。 お振込み確認後、業務に着手します。(契約はご依頼フォームを送信いただいた時点で成立とみなします) |
↓注意!振り込んだなら必ずメールにてどの口座に振込完了したかお伝えください。よくいついつに振り込みます、と振込前にメールをくださる方がいますが、その場合も振込が完了した後にもさらにメールを送信ください。
| 4書類作成 | お見積もり・ご依頼時に送信された情報で示談書を作成するためにかけている情報がある場合、それについての質問にメールで回答して頂きます。 文書案を作成し、この文面でよいかご確認いただくためにメールを送信。ご確認への返答は「文案通りでいいです」という風にはっきりとお書きください。宜しくお願い致します、というような表現は意味を取り違える可能性がありますのでおやめください。 内容が気に入らない場合はその旨、お知らせいただければもう一度作成。 書類作成においていつ発信するかというのは指定出来ません。できた順にお客様ご自身に発送・発信致します。(注意:示談の相手に当方が送信するのではなく、依頼頂いたお客様ご自身に送信致します) もし、当方が最初の文案をお送りしてから3週間経っても後に相手側との交渉が決裂するなどして文案がまとまらない場合、この時点での文案でお送りさせて頂きます。このため、ある程度交渉がまとまってからご依頼ください。 示談書開始から3週間以内であっても、当方から送信するメールに対し、1週間以上返答がない場合には、示談書作成から3週間後の時点でそれまでに文案を送信している場合はその文案を持って、文案を送信していない場合はその時点での文案を送信することによって業務は完了したといたします。このため、示談書作成中の期間は必ず利用可能なメールアドレスでご依頼ください。 |
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| 5郵便局での手続き又はメールでデータとして送信 | お客様宛に発信。郵送の場合、差し出し人名は「亀井健士」個人名でお送り致します。 |