エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスのクーリングオフの場合、契約期間が2ヶ月超で(エステは1ヶ月超)であり、かつ契約金額が5万円超であるならば、契約場所が店内・店外を問わず法定の契約書面の交付された日から8日間ならクーリングオフ可能です。また上限を定められているの中途解約金を支払えば中途解約も可能です。
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