暴行を受けた場合の慰謝料

日常用語での「暴行」とは「他人に暴力を加えること」という意味と、「強姦すること」の二通りの意味があります。しかし、法的には違う問題です。
| 暴行 | 強姦 |
| 暴行罪(刑法第208条) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 傷害罪(刑法第204条) 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |
強姦罪(刑法第177条) 暴行又は脅迫を用いて13才以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13才未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 準強制わいせつ及び準強姦罪(刑法第178条) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。 |
| 傷害とはごくごく簡略化して書くと、生理的機能を害すること、つまり怪我をさせることです。(定義には争いもあります) 良くある例としては、喧嘩して殴られた場合などです。 |
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| 警察は捕まえるのが仕事であり、慰謝料請求などを被害者の代わりにしてくれるということはありません。つまり刑事事件として相手を警察に捕まえてもらうという問題と、民事事件としての慰謝料請求は別問題であり、民事事件として加害者に慰謝料請求したい場合は被害者が請求を行わなければならないということになります。 暴行・強姦とも不法行為であるため、時効は犯人と被害を知ってから3年です。 慰謝料請求のための内容証明作成業務はこちらから。 |
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