行政書士は行政書士法で 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権 利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること を業とする。 とされています。権利義務に関する書類とは簡単に言うと契約書や内容証明などのことを指します。言うなれば行政書士は書類を専門に作る法律家です。 メールを送る 戻る