悪徳商法に対抗する方法としてクーリングオフ制度があります。この制度は消費者が販売者に対し必ず書面で無条件で契約の解除ができるというものです。ただどの取引商品に対してもできるわけではなく
訪問販売
電話勧誘販売
割賦販売
マルチ商法
海外先物取引
ゴルフ場会員契約
投資顧問契約
生命保険契約
特定継続的役務取引
のいずれかの契約であり、それらの契約の中の商品も法で定められています。さらに商品が3000円以上かつ,消耗品の場合は未使用であることが必要です。
ただ、悪徳商法の殆どはクーリングオフ制度の中に組み込まれているともいえるほど羅列されており、ここであきらめる必要はありません。さらにクーリングオフが利用できないものでも、民法・消費者契約法などにより悪徳商法から救済される手段があるものもあります。あきらめずまずは専門家に相談することが重要です。
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