請求の手順

1内容証明で相手に慰謝料を請求する
内容証明は相手にとっても証拠となりますので脅迫を行ったり、うそを書いたりしてはいけません。のちのちその内容で突っ込まれることもあります。
示談交渉する
内容証明にて請求した場合、払う気はあるが請求されている金額が高すぎるのでもっと低くして欲しい・分割支払にして欲しい等と申し入れてくる場合があります。交渉はどうしても後に言った言わないの水掛け論になる場合が多いですので、 カセットレコーダーなどでやり取りを録音しておくのも証拠作りの一つの手と言えます。もちろん盗聴はだめですが。また話がまとまったなら必ず示談書などの契約書を作成すべきです。後でそんな約束はしていないなどと言われかねませんので。

2調停する
調停は裁判所で行う話し合いのようなものです。非公開で行われるので他人に知られることはありません。婚約不履行慰謝料請求調停の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。また費用は裁判に比べ相当安いと言えます。また基本的に調停は本人同士がやるのが普通ですし、それで十分可能ですので弁護士などは通常雇わず、そのため当然弁護士費用もかかりません。裁判が高いと感じるのはこの弁護士費用などが高いからです。
調停が成立すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちますので、相手がこの調停で決まったことを守らなければ、強制執行ができる場合もあります。ただ、裁判と違い話し合いのようなものですので、相手が調停に来なかったり、来ても合意せずに不成立に終われば、相手の意思に反して強制的に慰謝料を支払わせることはできません。

3裁判を行う
まさに最終手段です。ただ、弁護士費用など考えると結構お金が必要なので、感情的に訴訟を考えず冷静に懐具合と相談してください。極端に高い額を請求したからと行ってそれがそのまま認められるかは裁判してみないとわかりませんが、通常、弁護士費用は額に比例して高くなります。

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