婚約破棄で慰謝料請求するには

婚約は契約と考えられるため、正当な理由なく不当な原因で婚約が破棄されることになった場合、損害賠償請求が可能です(不法行為という考え方もあります)。ここで重要なのがあくまで正当理由がない場合にのみ損害賠償の請求が可能ですので、正当な理由がある場合は損害賠償の請求はできません。またこれはどちらが婚約破棄を言い出したかという問題よりも、どちらの責任によって婚約破棄になったのかということが重要です。たとえば、相手が婚約中に婚約者以外と肉体関係を持って、それを原因として自分が婚約破棄した場合、その婚約破棄になったのは相手が悪いわけですから破棄した側が損害賠償請求が出来る可能性があります。

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