よくある質問集
Q1:結婚すると言っていたのに結婚しなかった。結婚詐欺で警察に訴えられるか?
A1:警察は民事不介入ですので、警察に訴えるという意味での結婚詐欺は刑法上の詐欺罪に当たることが必要です。そして詐欺罪は、相手があなたを騙してそれによってあなたが財物を交付した場合に成立するものです。ようするに、お金やなんらかの財産のやり取りがあって初めて成立するものであり、それがなければ詐欺罪としての結婚詐欺ではありません。つまり婚約破棄=結婚詐欺、というわけではなく、特殊な場合に結婚詐欺になる場合もあるということです。ちなみに結婚をえさに肉体関係を持ち、結局結婚しなかったとしてもこれは刑法上の詐欺罪には当たりません。
Q2:婚約者が浮気をした。浮気相手から慰謝料を取れるか?
A2:これはケースバイケースです。そもそも、婚約者がいるなどとわからないのが当たり前のような状態で、相手に責任があると主張するのは無理があるでしょう。逆に浮気相手は、婚約の存在を知っているにもかかわらずあなたの婚約者と肉体関係を持って、婚約を破壊しようとして結果婚約破棄になった場合などは請求できる可能性もあります。
Q3:相手が婚約破棄をするといっている。それでも結婚したいのだが、強制的に結婚させることはできるか?
A3:法的に強制的に相手に結婚させることはできません。つまり婚約した一方が婚約破棄してしまえば、結婚しないことになります。ただ、その破棄の理由に法的に正当な理由と正当でない理由があり、正当でない場合などは相手の責任で婚約破棄をしているということですので、それに対して責任のない方は慰謝料請求できるということになります。