婚約相手が既婚者だった場合
すでに結婚している人と婚約を行っても、通常は婚約自体が公序良俗に違反し無効であるため原則は慰謝料請求できません(格別の事情があればできる場合ももあります)。相手が結婚していると知っていて肉体関係などを持ったような場合などは逆に相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
相手が結婚していないとあなたに嘘をついてなどして婚約をした場合、あなたは相手に対し慰謝料請求が可能です。ただ、結婚していると知ってからも付き会い続け肉体関係を持ったりしたら、あなたは、相手の配偶者にとっては、自分の配偶者の不倫の相手です。このことを十分に考えてから請求するかどうか決めないと、請求したのに逆にあなたの側が請求されてしまうということも起こりえます。