請求の注意点

1離婚する場合、配偶者の証言は当てにならない。不倫相手の味方をすることがある。
配偶者が不貞を認めると自分も離婚交渉でふりになるからです。

2不倫の相手方を脅迫してはいけない
慰謝料請求しているからといって脅迫などをするとそれは違法ですから警察に捕まります。

3不倫の証拠集めは費用対効果をよく考えて
慰謝料が取れると仮定して興信所などに多額の調査費用を支払う人がいますが、慰謝料が必ず取れるわけではありません。この点注意しないと大損することがあります。

4請求する気ならできるだけ早めに
時効は不貞の相手と不貞の事実を知ってから3年で消滅時効を相手が主張できるようになりますが、この期間内であったとしても請求する気なら早めにしないと、どんどん証拠が無くなっていく可能性がありますし、請求される側としてもなぜそんな前のことをと開き直る可能性があります。

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