不貞の相手方に対する慰謝料請求の根拠

民法第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス

不倫のリーガル・レッスン
(判例)
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑するなどしたか、自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。

この判例は、わざと誘惑しようが、愛情からつきあいだしたものだろうが、だめなものはだめ!という趣旨です。

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