よくある質問集3

Q6:自分の子供の夫・妻が不貞をしたので、自分が慰謝料請求したい

A6:基本的に親は、自分の子供の配偶者の不貞には関係がありません。よって慰謝料請求権はありません。
また、不貞をした者の親は、その親が我が子に不貞をそそのかして行わせたというような特殊な事情が無い限り、基本的に不貞には関係がありませんので、不貞した者の親に対しては慰謝料請求出来ません。例外として不貞を行った者が未成年者であった場合、一定の条件がそろえば、その未成年者の親に対して請求ができる可能性がないわけではありません。

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Q7:不貞の相手方が未成年だが、この相手方は損害賠償義務があるのか

A7:責任能力のない年齢の未成年者には請求出来ませんが、ただ、この責任能力は12才から13才程度で生まれてくると考えられており、常識的に考えて13才以下の子供が不貞をはたらくということは非常に考えにくくそれ以上の年であるならば損害賠償義務があります。ただ、未成年者はほとんどの場合、支払能力がないという問題があります。さらに各都道府県の条例により、ほとんどの都道府県で、18才未満の青少年と淫行することが禁止されています。

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