根抵当権の債務者変更

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根抵当権が設定されている謄本をみていると、「登記の目的」が「○番根抵当権変更」となっており、「権利者その他の事項」の欄が債務者○○となっている場合があります。

例1 (住所や債権者債務者などは架空のものです)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】










付記1号
根抵当権設定 平成14年4月1日
第111号
平成14年3月31日設定
極度額 金100万円
債権の範囲 金銭消費貸借取引
債務者 徳島市すだち町一丁目1番地
 阿波一男
根抵当権者 香川県うどん市一丁目1番地
 かまあげ銀行
 (取扱店 徳島支店)

1番根抵当権変更 平成14年9月1日 平成14年8月28日変更 債務者
 徳島市すだち町一丁目1番地
  債務者 徳島市すだち町一丁目3番地
 阿波花子


阿波一男氏に下線が引かれているのは抹消事項ですので、債務者が阿波一男氏から阿波花子氏へ変更されたことを示しています。

これにより、債務者の変更前に担保されていた阿波一男さんの債務は、債務者の変更が行われると変更前の債務はすべて担保されなくなります。

逆に、債務者の変更後は阿波花子さんの債務(債権の範囲に属するものに限る)は変更前に発生したものも変更後に発生するものも担保されることになります。