
TOP>不動産登記簿の読み方>甲区と乙区の違い
| 甲区には所有権に関すること、乙区には所有権以外の権利に関することが記載されています。 具体的には、甲区にはその不動産の所有者として登記されているのは誰なのかなどが記載されており、乙区にはその不動産に抵当権が設定されている場合などに抵当権者などの記載がされる部分です。実際に調べたわけではありませんが、乙区に一番記載されているのは抵当権に関することでしょう。不動産を購入する方の多くは金融機関から借り入れを行って資金を調達しますが、このような場合には大抵は不動産に抵当権が設定されるからです。 また、注意しなければならないのは、たとえば甲区に所有者として記載されている人が今現在、実際の権利者であるとは限らないことです。これを「登記に公信力がない」といいます。このため、不動産を購入する場合などは、実際に相手が所有者なのかを登記とは別の方法でも調べる必要が在ります。 |