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訪問販売は家で物を購入する契約だけのことではありません

訪問販売とは、一般に家に業者が来て物を売る取引と考えられていますが、クーリングオフができるという意味での訪問販売はこれだけにとどまりません。これは特定商取引に関する法律上の訪問販売の定義が、

1営業所や代理店、その他省令で定める場所など(以下営業所等)以外で契約した指定商品の販売や指定権利の購入契約など

2営業所等で契約したものであっても、特定の方法によって勧誘されたり誘引されたもの

適用除外を除くものとなっているため、

たとえば、喫茶店で契約したり、路上で契約した場合、キャッチセールス、アポイントメント商法などもそれが指定商品・指定権利であるならば1に該当する可能性があるからです。

営業所等の定義
  • 営業所
  • 代理店
  • 露店や屋台など
  • 最低2,3日にわたり指定商品を売っている業者であり、かつ消費者が自由に商品を選択でき、かつ展示場のような固定的設備を備えている場所での営業
    (注)いわゆるSF商法の場合、営業所等には該当しないと考えることができます

特定の方法による勧誘されたり誘引
  • 営業所等以外の場所において、呼び止めて営業所等に同行させたもの(キャッチセールス)
  • 電話、電報、郵便、ビラ・パンフレットを配布、拡声器で住宅の外から呼びかける、家に訪問して来訪を呼びかける方法をとり、商品販売の勧誘をすることを告げずに営業所等に来訪を要請(アポイントメント商法)
  • 電話、郵便、電報、家に訪問して呼びかける方法をとり、ほかのものと比べて著しく有利な条件で購入できる旨を告げて営業所等に来訪を要請(アポイントメント商法)この場合は、これより前の日にこの同じ事業についての取引があった場合は適用除外です

適用除外
  • 営業の目的のために契約する場合
  • 外国との取引
  • 国や地方公共団体が行う取引
  • 組合等の団体がその構成員に対して行う取引
  • 事業者がその従業員に対して行う取引
  • 住宅において取引を消費者が請求した場合(例外)
  • 御用聞き販売
  • 店舗業者が過去一年以内に一回以上この事業に関して取引があった顧客に対して住居に訪問してする場合
  • 無店舗業者が過去一年以内に2回以上この事業に関して取引があった顧客に対して住居に訪問してする場合
  • 管理者の承認を受けた職場販売


特定商取引に関する法律における訪問販売の定義
1.販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2.販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供