
他人の者を窃盗したら刑法上の罪に問われるのは誰でも知っていることです。
参考:刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
しかし、これには特例があり、配偶者、直系血族、又は同居の親族との間で窃盗を行っても罪に問われません。
つまり、これらの関係では窃盗を行っても刑が下されることはありません。(刑法第244条第1項)
また、上記以外の親族以外の親族間で行われた窃盗は親告罪になります。(刑法第244条第2項)
親告罪とは被害者が告訴しなければ刑事裁判をすることが出来ない犯罪であり、被害者が告訴しなくても刑事裁判を行うことができる通常の犯罪と分けられます。
ただ、注意すべきは親族ではない共犯にはこれらは適用されないため、例えば友達と一緒にその友達の親のお金を盗むとその友達は捕まりませんが、親族ではないあなたは捕まります。というか、捕まらないからといって親のものを盗むのはいいことではありませんのでやめましょう。
また、盗まれたものを占有しているのは親や配偶者などだとしても、盗まれたものの所有者自体も親や配偶者でなければ罪に問われます。(最・決・平成6年7月19日)
さらに、内縁関係にあるものの財物を窃盗してもこの特例は適用されず、窃盗罪に問われます。(最・決・平成18年8月30日)