
TOP>法律のメモ知識>封書開封罪とは 勝手に他人宛の手紙が入った封筒を開けてはいけない
信書開封罪とは
刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
典型的には他人宛の手紙が入った封筒を正当な理由なく開けると信書開封罪に該当します。自分宛に届いた信書を自分が開けるのは当然正当な理由があるので信書開封罪には該当しません。
これは親告罪であるため、被害者が告訴しなければ刑事事件にはなりません。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
またこれは開封することが要件の為、開封して手紙を見なかったとしても成立します。
では被害者とは誰の事を指すのか
判例上、受取人に届くまでの信書の秘密についての権利は発信者が、信書が受信人に到達した後は受信人も有することになります。
| 告訴権者 | |
| 到達前 | 到達後 |
| 発信者 | 発信者 受信者 |
開封が要件ですので封をしていない手紙や、はがき、または糊付けがきちんとされていない封筒などは封をしていることにはなりません。