侮辱罪について

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侮辱罪について

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法上の侮辱罪とは「公然」と人を侮辱しないと該当しません。この場合、公然とは不特定、または多数人の認識しうる状態をいい、特定少数に対してであってもそれが伝播して不特定人に認識される可能性があれば、公然性がある、とされています。つまり他の人に認識されえる可能性がないような状態であった場合は侮辱罪は成立しません。

つまり、単に侮辱されたとしてもそれがイコール侮辱罪に該当するわけではなく、あくまで公然と侮辱した者のみが侮辱罪に該当するわけです。

よくある相談として、電話などで口げんかになり相手から侮辱されたので侮辱罪で訴えることができるか?というようなものがありますが、これは通常、公然ではないので侮辱罪には該当しません。もちろん公衆の面前で携帯電話を使って大声で行った場合などは該当する場合もありますが、あまり人通りの多いところで大声でしゃべるのは迷惑ですのでその点からして、法律というよりマナーの問題として大声出すのはやめましょう。