
自分の配偶者ではなく、配偶者の不貞の相手に対して慰謝料請求する場合についてはこちら
| 配偶者が不貞を行うと |
| 配偶者が不貞(不貞の定義についてはこちらを参照)を行った場合、民法上の離婚原因となり、調停でも離婚できなかった場合、不貞があったことを根拠に離婚裁判を行うことが可能ですし、不貞を行った配偶者に慰謝料請求することも可能です。 |
| 不貞を根拠とした離婚について |
| 基本的に離婚は協議、つまり話し合いを原則として、それでも離婚とならなかったら家庭裁判所での調停、調停でも話がまとまらなければ裁判での離婚請求となります。 調停を先にしておかないと離婚裁判はできません。協議離婚などは別に理由は必要なく、二人が離婚したくなって離婚届に必要事項などを書き、それを出せば離婚成立です。当然不貞で相手に協議離婚をしようと申し出て相手が受け入れれば問題ありませんし、調停も同様です。 民法上、離婚裁判ができる理由を @配偶者に不貞な行為があったとき。 A配偶者から悪意で遺棄されたとき。 B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 に限っています。 この中に@の不貞があったら離婚裁判ができるということが書いてあるがために、配偶者に不貞を行われた方は話し合いにも相手が応じず、調停も不成立だった場合、裁判によって離婚請求が可能になるわけです。 ただ、不貞があったら100%離婚裁判に勝てるというわけではありません。裁判所は上記の理由があっても一切の理由を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却出来るからです。(民法第770条第2項) |
| 不貞を根拠とした離婚についてのケースバイケース |
| 一回限りの不貞であったとき 一回限りでも不貞は不貞です。ただ、この場合、夫婦関係の修復が可能であると裁判所が判断したなら、請求が棄却される可能性もあります。 売春・買春の場合 配偶者による売春・買春の場合でも不貞は不貞です。よって妻が売春をしている場合、離婚原因の不貞となりますし、夫が買春をした場合も離婚原因の不貞となります。当然妻がお金を払って男性とセックスしても不貞ですし、夫がお金をもらって女性とセックスしても不貞です。 配偶者が同性愛で同性による肉体関係を持った場合 不貞は基本的に異性との関係を前提としているので同性愛は離婚原因@にはなりませんが、上記Dのその他婚姻を継続し難い重大な事由にあたる場合に該当しますので、離婚裁判を起こすことは可能です。 |
| 不貞を根拠とした慰謝料(離婚しない場合) |
| 自分の配偶者に不貞を根拠とした慰謝料請求する場合、離婚してもしなくても請求は可能ですが、離婚せずに配偶者に慰謝料請求しても、夫婦を一つの経済主体と考えると増減なしとなってしまいますので、離婚しない場合の慰謝料請求は自分の配偶者ではなく不貞をした相手(第三者)に行うことがほとんどです。 自分の配偶者と不貞した人物に対する慰謝料請求についてはこちらをお読みください。 不貞の相手方に対する慰謝料請求のための内容証明作成代行業務はこちらから |
| 不貞を根拠とした慰謝料(離婚した・離婚する場合) |
誰に請求出来るか 離婚する場合で、不貞による慰謝料請求する場合、不貞をした相手方(第三者)に対する慰謝料請求も条件を満たせば可能ですし、当然自分の配偶者に対する慰謝料請求も可能であり、両方に請求することもできる場合があります。 ただ、二人に請求した場合、その内の一人が十分な慰謝料を支払ったらう一方への慰謝料請求が認められなくなる場合もあります。詳しくはこちら又、逆に不貞を原因として離婚したからといって別に慰謝料が欲しくなければ請求しなくても良いことはもちろんです。当たり前のことですが、不貞をした側が不貞を根拠にして慰謝料請求はできません。 いつ請求するか&時効 慰謝料請求には消滅時効があるので、配偶者に対する慰謝料は離婚してから3年以内に請求してください。不貞相手に対する時効はこちら。 当然離婚前にも請求は可能ですし、離婚前に請求しておいてその話がまとまってから離婚した方が、請求自体がやりやすいので得です。 財産分与との関係 慰謝料はなにか不法行為がなければ請求出来ませんが、財産分与は結婚中に夫婦で一緒に作った財産の精算ですので、たとえ慰謝料を支払わねばならない不法行為の加害者側であったとしても被害者側に請求可能です。ただ、財産分与分があったとしても慰謝料の支払いで結局ほとんどなにも手に入らないということも当然あり得ます。財産分与の時効は2年です。 どのように請求するか 法的な請求を行う場合、法律で決まっているわけではありませんが、まずは内容証明で行うことが通常です。ただ、未だ同居している状態で相手に内容証明を送っても結局自分の家にそれが届くだけですのであまり意味がないかもしれません。また同居時は話し合いが容易ですから、話し合いを行い、それでも額がまとまらない場合などは調停、さらに裁判となっていきます。別居している場合、内容証明で請求や協議の申し入れを行ってもいいでしょう。 内容証明作成代行業務のお見積もりはこちら 離婚協議書の作成代行お見積もり・ご依頼はこちら |
| 証拠と探偵・興信所の問題 |
| 裁判などを考えると必ず証拠が必要であると考えている方もいますが、相手が裁判などで不貞などを自ら認めているのなら別段必要ありません。ただ、これを認めることは、つまりは慰謝料を支払うことになる可能性が増大しますので前言撤回というのは良くあることです。 証拠としてよくいわれることには ・二人でラブホテルに入る写真 ・興信所の調査報告書 ・第三者の証言 ・不貞をした人が自分でそれをしたことを認めた書面 などがあげられます。もちろんこのほかにもあります。 第三者の証言は、大抵不貞の事実を知っている人は「不貞をした人の知り合い」であることが多いため(これは不貞をした人がまわりの人にしゃべるからです)、相手側につくことも多く、嘘をつくことがあります。特に不貞をした人の両親などは、事実を知っていても自分の子供の味方につくことがよくあります。 不貞をした人が自分でそれをしたことを認めた書面の場合、いつの時点で不貞があったのかということが重要な問題となることがありますので日付は必須です。 この証拠集めのために、探偵・興信所を利用されることを考えられる方もいるかと思いますが、探偵・興信所は当然良心的なところもありますが、良心的でない・むしろ悪徳な業者が多くいることもまた事実です。また良心的なところも、その料金は結構な額するのが普通です。 離婚しない場合での慰謝料請求の場合、離婚していないという客観的事実からしてそれほど高額の慰謝料が認められるということはあまりありませんし、状況によっては取れる慰謝料は0円ということありますのでので、たとえ興信所の費用がかかったとしても「もらえるはずの慰謝料」で支払えばいいや、と安易に考えていると「実際に支払われた慰謝料」の方が興信所で使った料金より低く大損というのは良くあることです。 このように調査の目的の主眼を相手から慰謝料を取ることである、と考えた場合、依頼する前に相手の資力や相手の性格、これまでの総合的な事情を考慮し、興信所に費用を払ってもまだお金は残るという目算がたってから依頼するかどうかを考えるということも重要です。また依頼するにしても、きちんと料金やシステムに納得した上で契約することが必要でしょう。後から追加でお金を請求されることも業者によってはありますので。 また、離婚する場合、証拠集めの目的が、慰謝料請求のためと、離婚自体をしたいため、の2つあります。離婚する場合は離婚しないときより慰謝料は通常高くなりますが、それでも必ずとれるというわけではありませんので、上記のように結局調査料がかかりすぎて、離婚後の生活に影響を与えてしまう・調査費用の方が慰謝料を上回ったというリスクがあります。よって離婚する場合も離婚しない場合と同じような注意が必要です。 また離婚自体が目的の場合、不貞ではなくとも離婚理由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」で離婚が認められる場合がありますし、また相手が協議や調停などで離婚に同意するなら、離婚自体が目的の場合はそれほど証拠に費用をかける必要もないともいえます。 なんにせよ、きちんとシステムや料金を理解してから依頼するかどうかを決められることが重要です。またはプロが教える10日で浮気の証拠を抑える方法! |