
注意!:出会い系サイト等からの請求や登録に関する相談についての回答は当事務所では行っておりません。初回無料相談から送信されても回答致しませんのでご注意ください。
出会い系サイトからの身に覚えのない請求や、迷惑メールとして送られてきたURLを間違ってクリックしたらいきなり登録された等の被害が多数起こっています。
まず、実際に登録・利用等を全くあなたがしていないのなら支払う法的な義務は当然ありません。業者は無差別にメールを送っているため、そのメールがたまたまあなたに届いただけです。住所や電話番号を相手に伝えるとさらにしつこく請求が来ます。またメールに返信してもしつこく請求が来ます。もしお金を支払うとさらに他から架空請求が届きます。架空請求にお金を支払うことは解決にはならずさらなる架空請求を呼ぶだけです。基本は無視。なにせ行政書士である私にもガンガン架空請求が来ています。やたら裁判をすると書いてあるので、ずっと訴状が届くのを待っているのですが、未だに一つも来ません。
ただ、最近では実際には債権が存在しないにもかかわらず、少額訴訟や支払督促で請求してくる業者がいます。当然これはメールで届くものではありませんので、もしこれらの用語がメールに書かれていても無視してかまいませんが、請求についての特別送達で届けられた実際の裁判所からの書類をそのまま無視していると、裁判などに負けてしまいます。この場合は、まず落ちつき、お近くの消費者センター等に相談しましょう。
参考http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
基本的に実際にあなたが借りていない、利用していない債務でないのなら支払う義務はありません。
そもそも、もし実際にあなたが法的な義務として支払債務を負っていたとしても、その債権者Aから債務を譲り受けたと主張する者Bに対しては、元々の債権者であるAからあなたに対してBに債権を譲り渡したとする通知をするか、またはあなたが譲渡について承諾しない限り(特殊な例としてはとしてBが債権譲渡の登記事項証明書を交付しない限り)、支払を拒否できます。
法務大臣が許可した債権回収代行業者であると記載して請求してくるものもありますが、そんな場合は下記URLで確認。http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html(実際に営業許可がおりている債権管理回収業会社のリスト)
このURLのリストにも記載されていますが、実際に許可されている会社と似たような名前や同名の名前をかたった架空請求もあるため注意が必要です。
まずはそんなものをクリックしないのが一番の予防なのですが、法的には業者は消費者が契約の申込のクリックする前に契約の確認画面を表示したり、ボタンが契約の有料申込になっていることをボタンを押す前にわかるように明示していなければ消費者は業者に契約無効の主張が可能です。
主張できるかはサイトの構成の問題になることもありますので、よくわからない場合は消費者センターにご相談ください。
「サイトの改修を行っていて、状態が仮登録になっている。登録したくない場合はURLからその手続きを踏んでくれ。そうしないと勝手に本登録になる」
単にURLからアクセスさせるためのものです。
「支払わないと職場や家に督促に行く」
そもそもこちらから言わない限り相手はこちらの住所は知らないので来ません。だからこそメールで脅して住所や電話番号などを聞き出そうとしているわけです。
あなたのメールアドレスが表示されるメールから請求されている
実際にちゃんとしたサイトならわざわざあなたのメールアドレスを表示する必要はありません。私に限ってならば、私自身のメールアドレスを表示するメールで来た請求メールはすべて架空請求でした。なぜメルアドを偽装する必要があるのか。つまり請求する側が後ろめたいからです。