不倫・婚約破棄など男女問題の示談書

ここでは特に一般の方では気づきにくい示談した場合の落とし穴を紹介します。
示談書も契約書のひとつです。自分で作成を考えられているのなら契約書の作り方や契約書の読み方で基礎は読んでください。ただ、示談書はもめていたからこそ作る書類であり、細心の注意を持って作成しても思いも寄らない落とし穴がある場合があります。
不貞や婚約破棄・内縁破棄などの慰謝料支払いについて話がまとまった場合、示談書(和解契約書)を作っておく方が良いといえます。
また、離婚時に離婚協議書を作っておくのはもはや常識でしょう。
| 慰謝料を支払う側 | 慰謝料支払われる側 | |
| 適切な示談書が無い場合に起こりえることの例 (あくまで一部) |
支払っても支払っても請求が終わらない いったん慰謝料を支払っても、先に支払ったものは慰謝料の一部だけとして再度請求される可能性がある。 くれたはずのお金を返せといわれる 男女関係がこじれると、実際には無料でもらった(贈与)金銭などを、相手があれは貸し付けていたのだ(貸借)と言いだし、慰謝料請求とは別に、返還請求される可能性がある。 示談内容を言いふらされる 慰謝料を支払わなければならないような場合、それを相手に広められるのは困るものです。場合によっては名誉毀損を主張出来る場合もありますが、一般の方はそもそもその行為が名誉毀損であると知らないことが多いため、示談内容を口外しないことを明文化しておけばより安心です。口外されてから名誉毀損を主張したとしても、口外されてしまったという事実は元には戻せませんので。 |
踏み倒される可能性 分割支払いにしていた場合、口頭での約束だけだと分割支払いだった証拠が残らないため、踏み倒される可能性がある。 相手の逆ギレ 口頭のみだと、なぜ相手が慰謝料を支払うのかが他者にはわからないため、慰謝料を支払う側が金を脅し取られたなどと言いだし、最悪警察に被害届を出すこともありえる。ただ、これはそれまでの流れがわかる資料・たとえば内容証明などが残っているなどすれば、それほど問題にはなりません。見ればわかるからです。 支払後また自分の妻(夫)と浮気相手が付き合い出す あなたは配偶者と離婚する気はないのに、その配偶者の浮気相手は慰謝料を支払った後は自由にあなたの配偶者と付き合えると思っている人は実はよくいます。 |
| 示談書に入れておくべき事項の例 |
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| 書面にしても効力がなくなってしまう可能性があるもの |
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特に男女関係の示談書の場合、慰謝料を支払う側・支払われる側ともに相手に会いたくない、顔も見たくないという方がほとんどです。
この場合、慰謝料の支払いは銀行振込などにしなければなりませんが、基本的に市販の書式集記載の示談書などは直接相手に会ってその場で支払ってもらう形式になっていることが多いようです。当然の事ながら直接会って一括で支払う示談書と、遠隔地にいるもの同士が分割で支払う示談書は内容が違います。
また、プチテクニックとして、銀行振込で支払われる場合、イーバンク銀行
のようにネット上で口座確認できる銀行口座を持っていたら、いちいち振り込まれたかATMまで調べに行かなくて済むので便利です。
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