クーリングオフのための内容証明作成代行業務を受け付けるための窓口です

クーリングオフ代行窓口

クーリングオフの書類
5月4日・5日は所用により回答が遅れます。また電話にも出られません。お急ぎの方は別事務所をご利用ください。
利用規約
クーリングオフ代行窓口は料金先払い制のご依頼をするものです。申し込みフォームからご依頼頂いた後、当事務所がお振り込み頂く口座をメールで送信し、その口座にお振り込み頂きそのお振り込みを確認した後、解約書面を送信いたします。相談に関してはメール初回無料相談をご利用ください。

なんらかの事情(当事務所・お客様どちらのすべての事情が該当します)によりクーリングオフ書面が間に合わなくとも何らの責任を負えません。
この業務によって発生するいかなる損害の賠償もいたしません。

期限が3日を切っている場合は下記フォームに送信してから直接電話(090−2822−2410)して送信した旨をお知らせください。ただ、電話をかけたが結果、内容証明作成業務にならなかった場合は相談料金は有料(内容証明作成業務に移行した場合は相談料は作成業務の値段に含まれるので実質無料)です。また、2日を切っている場合などは間に合わない可能性があります。この場合、ご自身でクーリングオフされることをお勧めします。

郵便局で行う手続きが間に合わないほど緊急のご依頼の場合、電子内容証明で発信致します。

また空欄は省略可以外はすべて完全な形で埋めてください。完全でなければ、ご依頼頂けません。
24時間以内に何らかの返答がない場合、送信できていないか、メールアドレスの誤記の可能性があります。その場合はinfo@gyoseisyoshi.comまで直接メールまたは090−2822−2410まで直接お知らせください。

↓行政書士がお客様に変わって手早く・確実にクーリングオフするための申し込みフォーム(ここは相談を受ける所ではありません)↓

お名前◆


◆住所◆(番地やアパート名まで)


◆年齢◆


◆パソコンメールアドレス◆(メールアドレスが完全でない場合、返答が不可能です)


◆携帯電話番号◆(持ってない場合は省略可)


◆固定電話番号◆(持っていない場合は省略可)


◆販売会社の契約書にクーリングオフの表示が◆

なし あり  

◆クーリングオフの表示がある契約書が届いてから経った期間◆


◆契約日◆
(平成○年○月○日)

◆相手業者名◆


◆相手業者代表取締役◆
(わからなければ省略可)

◆相手業者の住所◆


◆契約金額◆
円(税込み)

◆契約金額のうちすでに実際に支払った料金◆
円(税込み)

◆お客様の口座情報◆
既払金を業者に返金させるためのものです。既払金がなければ省略可)
銀行名 支店名 普通預金か当座預金か 口座番号 口座名義人の順でお書きください。

◆一般商品名◆
(布団や、CD-ROMなどという書き方でお願いします)訪問販売・電話勧誘販売の指定商品チェック

◆具体的な商品名◆
(契約書に記載されている商品名です。例:行政書士合格必勝講座など)

◆商品をすでに◆
受け取った    受け取っていない

◆本契約で信販会社とのクレジット契約が◆
なし あり
(ある場合は信販会社にも書面を送ります。これは追加費用として実費1220円のみかかるだけです)

◆信販会社名◆
(クレジット契約を結んでいない場合は省略可)


◆信販会社住所◆
(クレジット契約を結んでいない場合は省略可)


◆お客様がどういう状況で契約なさったかをできるだけ詳しく◆

送信する前に確認画面を出す

クーリングオフ代行窓口はクーリングオフのための内容証明作成依頼(有料・料金先払い制)のためのものです。よって相談ならば初回無料相談から行ってください。それでも勘違いされて相談をクーリングオフ代行窓口から相談としてされた場合、当事務所が内容を判断し初回無料相談で扱った方がよいと思われるものは自動的に初回無料相談として取り扱わせていただきます。この場合、2回目以降の相談への回答は有料となります。詳しくは初回無料相談の利用規定をご覧ください。当然、クーリングオフができないもののご依頼はお引き受けできません。


行政書士亀井事務所のTOPに戻る

本サイトの利用規約

著作権は放棄しませんが、リンクフリーです。参考になれば幸いです。