
| ミシンのおとり商法 |
| (典型的パターン) ちらしなどで、かなり安いミシンが掲載されており、それを注文するために相手に連絡をとると、商品の引渡しのためや技術指導などと称して、販売員2人組が自宅に訪問。散々、チラシに載っている安いミシンをけなし、一緒に持ってきた高いミシン(30万円ほど)を強引に売りつける。 |
| (対処法) 訪問販売の除外規定として、消費者が相手業者を自宅にきて取引するように請求した場合というものがあります。しかし、このミシンのおとり商法の場合、販売業者が自ら説明に行くなどと積極的に申し出ているので、通達上、消費者が「請求」したことにはなりません。 よって、この場合には訪問販売としてクーリングオフが適用されます。 クーリングオフ代行依頼はこちらから |
| 代理店権利料も含まれているからこの値段といって売られている高額インターネット接続機(連鎖販売・マルチ) |
| (典型的パターン) 久々に友人から電話があり、とてもいい話があるからといって説明会に参加させられ、そこでインターネット接続機を40万円程度で購入させられる。説明ではこの値段は商品の値段ではなく、ほとんどが代理店になる権利料だから高いと説明されるが、契約書にははっきりと商品の売買契約として記載されており、代理店権利料のことは全く何も記載されていない。また必ず儲かるなどと言われた。 |
| (対処法) これらの商法の場合、権利料と説明しなければどう考えても高すぎる機械の値段になっているため、買わせるためのセールストークとして権利料という名目を語ります。しかし、実際には機械の値段であることが多いといえます。 マルチ商法自体は違法ではありません。ただ、勧誘方法に違法行為が多いといえます。実際にマルチでもうけるのは非常に難しく、儲からないことを知っていて必ず儲かるなどを言って勧誘する行為は違法行為です。 マルチ商法はクーリングオフ期間は20日となっています。 クーリングオフ代行依頼はこちらから。 |
| パチンコ・パチスロ必勝法 |
| (典型的パターン) パチンコ雑誌などに、必ず勝つことができる、勝たなければお金は必要ないなどと書いてあり、購入してみると、全く役に立たず勝つことができない。また雑誌や電話などのときにも何の説明もなかった先に支払った登録料とは別の使用料や攻略料金(両方あわせて30万円ほど)など利用規約などと称し後から請求される。 |
| (対処法) これらの商法の場合、ほとんどが通信販売であり、クーリングオフができません。ということは消費者契約法や民法などで解約しなければなりませんが、額的にも3万円台が多く、めんどくさい交渉をするぐらいならとあきらめてしまうことの多い、なんとも厄介な悪徳商法です。 ただ、契約した時点では全く説明のなかった使用料や攻略料金の請求はそもそも契約として成立しておりませんので、支払い義務はありません。 契約不成立の主張のための内容証明作成業務はこちらから |
| 資格商法 |
| (典型的パターン) 職場または自宅にいきなり電話をかけて来て、行政書士受験講座(ここが行政書士である私には許せないのですが)の勧誘を行う。あいまいに返事するとたくみに住所と名前を聞き出し、こちらが契約するといっていないにもかかわらず、「登録が完了しました」などといい、教えた住所に契約書を送りつけてくる。相手業者に電話をかけるとすでに電話で口頭による契約が締結されているから取り消せないと業者が返答。 |
| (対処法) 電話勧誘であり指定商品なので当然にクーリングオフができます。 クーリングオフ代行依頼はこちらから |
| (よく使われる資格講座) 行政書士・エネルギー管理士・宅建・電研三種・労務管理士・社会保険労務士など |
| 使った覚えのない出会い系サイトからの請求 |
| (典型的パターン) 突然使った覚えのない出会い系サイトの代金回収業者などがメールや電話で利用料の請求を行う。特徴としておよそ2万円から6万円程度の遅延損害金をいっしょに請求され、また1週間以内に支払わない場合は、直接回収に行くと脅される。たいていが振込みでの支払要求。 また近頃は100円などの非常に安い額を請求されることもあり、100円ぐらいならいいかとおもって支払うといわゆるカモリストに載ってしまい、どんどんほかからも請求がくる場合がある。 |
| (対処法) 使っていないのなら当然に支払義務はありません。無視しましょう。下手に支払ってしまうとかもリストに載る可能性があります。 参考サイトhttp://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuu_taisaku.html(このURLサイトは当事務所のサイトではありません) |
| (注意点) 当然のことながら実際に使っているのなら支払義務は発生します。ただ、極端にわかりにくい有料規約などの場合、電子消費者契約法により契約の無効が主張できる場合もあります。 |
| アポイントメント商法 |
| (典型的パターン) 電話で、話をするだけだからといって喫茶店や営業所に呼び出し、高額な宝石などの売買契約を結ばせる悪徳商法。宝石などを売りつける際に、通常よりも安い値段でいろいろな商品が買えたり、海外旅行に安くいけるというような権利がついてくるといわれる場合も多い。 |
| (対処法) 販売目的を隠して呼び出された場合で指定商品なら8日間のクーリングオフ可能です。 クーリングオフ代行依頼はこちらから |
| (よく使われる商品) 宝石・絵画・スポーツクラブなどの会員権・パソコンソフト・ビデオソフトなど |
| 内職商法 |
| (典型的パターン) 自宅にいながら高収入などとかかれた広告を見て、問い合わせてみるとホームページを作成する仕事だとのこと。でもこの仕事につくためにはそれ専用の高額なソフトウエアや、登録料金が必要となる。業者がいうには登録さえすればいくらでも仕事がくるから最初の登録料やソフトウエア購入代金はすぐに取り戻せるといっているが。 |
| (対処法) 業務提供誘引販売取引にあたり、20日間のクーリングオフが可能です。 クーリングオフ代行依頼はこちらから |
| (よく使われる商品) パソコンソフト・パソコン・プリンター・HP作成講義セット各種講座受験セットなど |
| 訪問販売による点検商法 |
| (典型的パターン) 業者が家に訪ねてきて、無料で検査サービスをしているといい、どかどか家に上がりこみ換気扇やシロアリチェックなどをし、このままでは家が危ない!などといって不安にさせ高額なリフォーム契約を結ばせる |
| (対処法) 訪問販売における指定商品ですので8日間のクーリングオフが可能です。 クーリングオフ代行依頼はこちら |
| (よく使われる商品) 換気扇の掃除・シロアリチェック・雨漏りチェック・風呂周りの水漏れ・壁のひび割れ・耐震診断・給水排水管チェックなど |
| ずっと昔に借りた金を返せと借りた業者ではない者からの催促 |
| (典型的パターン) 10年以上も前に借りて、本人も借りていたことさえ忘れていたような借用書が郵送され、それを読むともともと本人が借りていた業者から債権を譲り受けたのでこの借金を支払えとのこと。利子と遅延損害金がすごい額になって請求される。 |
| (対処法) 債権譲渡(貸したお金を請求する権利)は、債権を譲り渡した者、つまりはもともと本人にお金を貸していた人が借りていた人に債権譲渡を通知するか、本人がその債権譲渡の事実を承諾していなければ対抗力(債権を譲り受けた人が借金している人に対し金を返せと主張し、その主張を裁判所も認めること)がありません。また最後の支払いから10年以上も経っていると債権の消滅時効にかかっている可能性が大です。確かに自分が借りたお金なので返す返さないは本人の自由なのですが、一円でも払ってしまうと時効の援用を放棄したことになり、残りのお金も支払わなければならなくなります。また、このような業者の場合、脅しとも取れるような電話をかけてきたり、どんどん最初に言っていた額より返す額を少なくてもいいという(これは時効の援用を放棄させるためです)ことがあります。 消滅時効の援用を主張するための内容証明作成代行業務のお見積もり・ご依頼はこちらから |